湯梨浜町議会 2021-12-10
令和 3年第11回定例会(第 1日12月10日)
河田委員長。
○
議会運営委員会委員長(河田 洋一君) おはようございます。
ただいま議長のほうからございました会期日程の御報告を申し上げます。
ただいまの議長の報告のとおり、12月2日、
議会運営委員会を開催し、協議した結果を御報告申し上げます。
本定例会における初日の
町長提出議案は、現在のところ補正予算11件、条例関係5件、契約関係3件、その他2件の合計21件でございます。一般質問は8人です。陳情は、新たなもの3件です。
会期は、本日10日から22日の予備日を含めました13日間といたしたいと思います。
なお、最終日には人事案件の提案、議員発議による意見書の提出などを行う予定でございます。
本日の日程はお手元に配付いたしておりますが、この後、陳情の委員会付託をして、補正予算、条例改正などの
町長提出議案の説明と報告を受け、その後に一般質問の初日を行い、本日は散会といたします。
13日に一般質問の2日目を行います。14日から20日は委員会審議及び議事の都合により休会とし、21日に提出議案及び陳情審査報告などの審議、採決を行い、22日を予備日とする会期日程です。今回は一般質問を2日間に分けて行うという今までとは違う運営になりますので、議員の皆様の御協力をいただきますようによろしくお願い申し上げます。
以上、報告いたします。
○議長(浜中 武仁君) お諮りいたします。ただいまの河田委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日10日から22日までの13日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、会期は、本日10日から22日までの13日間と決定しました。
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○議長(浜中 武仁君) ここで、12月議会定例会の開会に当たり、宮脇町長より挨拶をお願いいたします。
宮脇町長。
○町長(宮脇 正道君) 皆さん、おはようございます。本日は、12月定例町議会にお集まりをいただきありがとうございます。
厳しかった
新型コロナウイルス感染症第五波による流行も8月20日の1日当たりの新規感染者数2万5,922人をピークに減少し始め、全ての緊急事態宣言が解除された9月30日には1,575人、11月28日以降は1日当たり300人未満、このところは100人台あるいは2桁の日が続き、終息を思わせる数になっております。
これらの状況から飲食店での時間制限や人数の緩和、大
規模イベント等における制限緩和も進み、コロナ禍により痛んだところ、子育て世帯への支援、観光等の活性化を図るための政府の大型予算も閣議決定されたところでございます。
これらのことから、今朝の新聞にも1月から何か鳥取便、飛行機のほうも全便運航するというようなことも出ておりましたが、ポストコロナに向けた動きが加速するものと期待していましたけれども、皆様も御承知のとおりオミクロンと名づけられた新たな変異株が流行し始め、各国の積極的な水際対策にも、水際作戦にもかかわらず現在57か国に広まり、国内でも4人の感染が確認されているところでございます。
このたびの変異株がどのようなものになるか内容はまだ不明確ですが、やはり基本はなるべく多くの人がワクチンを接種し、マスクの着用や手洗いなど消毒の励行、密を避けるといった感染防止のルールを守ることが肝要だろうと思っています。
そしてその一方で、ルールを守りながらも過度なひきこもりになったりしないよう適度の運動や地域での仲間の方たちとの交流をし、健康二次被害にならないよう注意をしていただきたいというふうに思っております。
それでは、9月
定例町議会閉会後の町政並びに町民生活に係る主なものを申し上げます。
10月に入りますと、3日に秋の東郷湖一斉清掃があり、250人の方が参加され、可燃物390キロ、不燃物40キロのごみが収集されました。
9日には、はわい温泉に県内初の
ワーケーション施設、湖屋、湖に家屋の屋の字ですが、湖屋がオープンしました。
12日には、リモートでハワイ郡の新郡長、ミッチ・ロス氏と対談をいたしました。気さくな方で、奥様も日本人だということで、非常に日本語にもたけておられるというふうに思っております。この後、12月4日にハワイ郡との姉妹都市提携の盟約書調印式を行いました。交流25周年という記念すべき年でもありますし、楽しく盛り上がった調印式だったというふうに思います。
19日には
衆議院議員選挙の告示があり、31日が投票でしたが、
投票率は60.4%で、前回、平成29年の
衆議院議員選挙の58.62%を、僅かながらですけれども、1.78%、少しだけ上がっております。
10月25日には町の教育総合会議を開催し、学校施設の整備についての話もしましたが、その際、学校間の生徒数の格差についても教育委員の皆さんと意見を交換したところでございます。
11月は、1日に女性団体と語る会をし、ごみの分別収集や
コロナワクチンの接種について意見を交わしました。
2日には、東郷小4年生の木育教室と東郷ダム隣地への植林体験がございました。学校で森林の果たしている役割を学んでから木を植えるという、そういう取組でございまして、森を大切に思う気持ちが子どもたちにまた心の中で育まれていくことを、そういうことを期待するといい取組だろうなというふうに思ったところでございます。
5日には、避難所の管理運営訓練といたしまして、町内の防災士11名と役場職員22名、合計33名による避難所で使う簡易テント、
段ボールベッド、簡易トイレの設置訓練を行いました。
ケーブルテレビでも放映していただきましたが、多くの人に知っていただくことは災害対策の強化にもつながるというふうに思っておりまして、来年度の総合防災訓練にも組み入れるとともに、集落ごとの防災訓練などでも周知を図れればというふうに思っているとこでございます。
7日には、
湯梨浜町少年消防クラブの結成式がありました。東郷小学校の児童10人でございますけれども、町消防団としては今後、他の地区にも広めたいということでございまして、防災意識の高揚ですとか、あるいは地域防災力の強化にもつながっていくことだというふうに思っております。
13日には、久しぶりにイベントとして燕趙園を起終点としますNPO法人である未来が主催しております
SUN-IN未来100kmウオークが開催され、90人の方が参加されました。
14日には、本町で初めてのNPO法人である特定非営利活動法人とまりの初総会が開催されました。今後は、みんなの食堂や買物支援の取組などを当面進めていかれるようです。地域の元気につながる効果を期待しているところです。
21日には、町芸能大会がありました。昨年はカラオケなどもなかったんですが、今年は内容的にはフル、従来どおりの全ての内容のことができたというふうに思っております。
25日には町商工会と行政懇談会をし、旧
北溟中学校跡地利用に係る企業誘致等について話し合いました。
28日には、県内に在住する外国籍の国際交流員、技能就労者の方56人とその付添いの方10人の合計66人によるグラウンド・
ゴルフ国際交流大会を開催しました。国際大会を日延べし、県内在住の外国人の方をお迎えしての開催でしたが、若い方たちが多く、歓声を上げながらの大変楽しい大会でした。開会式では、参加者の方たちにグラウンド・ゴルフの伝道師になってほしいというようなことを申し上げました。
今月、12月に入りますと、5日に子どもさんや保護者の皆さんに元気をつけていただこうとアロハホールの広場で
子育てフェスタを開催しました。あいにくの空模様でございましたけれども、子どもさんや保護者の皆さん500人以上が集まられ、親子で太鼓やペアレンジャーの
ステージショーを楽しまれたりしたほか、子どもさんたちはアルパカをなでたり、輪投げや工作を楽しみ、無料のフリマにもたくさんの人が訪れておられました。
新型コロナウイルス感染症の流行で外出の機会が少なかったなと改めて感じたところでございます。
なお、脱コロナ関係では、18日にアロハホールで、午前は9時30分から
筑波大学大学院教授の久野譜也教授によります健康講演会、「コロナ禍でも元気かつ寝たきりにならない秘訣~健康二次被害の予防~」という題で講演をしていただきますし、午後2時からは
日本総合研究所主席研究員でございます藻谷浩介さんの
地域活性化講演会、「
アフターコロナはいつ来るのか、そしてその先の湯梨浜町は」ということを題とした講演会を開催いたします。お二人ともその道の第一人者です。健康と経済、地域の振興、どちらも大切なことです。12月18日には町民の皆さんにはぜひお越しいただければと思います。その夜には町内3か所で花火も上げられるということになっております。
以上、9月定例町議会以降の主な事柄について申し上げましたが、
コロナウイルス感染症の収まりもあり、人流や催物等も回復基調にあります。
一方で、医療従事者の3回目のワクチン接種も既に始めております。2回目の接種から8か月後のワクチン接種が基本ですけれども、それを今度の
新型コロナウイルス感染症の新しい変異株の流行に伴いまして早めるべきでないかというような議論もあり、残念ながら現段階で町民の皆さんに、あなたはいつ受けてくださいとか、そういうアナウンスができないでおります。なるべく早くはっきりさせていただいて、計画をきちっと立てて、皆さんに安心して受けていただけるような体制を整えたいというふうに思っております。
本議会には、令和3年度11会計の補正予算並びに条例制定1件と一部改正4件、
工事請負契約の変更承認3件、人事案件の追加提案1件などを予定いたしているところでございます。御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
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◎日程第3 諸般の報告
○議長(浜中 武仁君) 日程第3、諸般の報告をします。
議員派遣の報告について、お手元の
議員派遣報告書のとおり報告いたします。
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◎日程第4 陳情の付託
○議長(浜中 武仁君) 日程第4、陳情の付託を行います。
本定例会において受理した陳情は、お手元の陳情文書表のとおり
所管常任委員会に付託いたします。
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◎日程第5 議案第120号 から 日程第15 議案第130号
○議長(浜中 武仁君) 日程第5、議案第120号、令和3年度
湯梨浜町一般会計補正予算(第8号)から日程第15、議案第130号、令和3年度
湯梨浜町水道事業会計補正予算(第2号)までの11議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第120号、令和3年度
湯梨浜町一般会計補正予算(第8号)から議案第130号、令和3年度
湯梨浜町水道事業会計補正予算(第2号)までの11会計の補正予算について、一括して提案理由を申し上げます。
まず、議案第120号、令和3年度
湯梨浜町一般会計補正予算(第8号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,130万円を減額し、補正後の
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113億1,740万3,000円とするものでございます。
主な補正の内容といたしましては、住民生活に必要な公共交通であるバス路線を維持するために事業者に交付する補助金553万4,000円、土地開発公社が今年度売却いたしました磯泙団地に係る簿価と販売価格との差額補填金2,453万8,000円、若者の定住促進を図るため、若者夫婦・子育て世代が住宅を新築購入するための補助金の増額630万7,000円、企業から
湯梨浜町まち・ひと・し
ごと創生推進計画に掲げる事業への寄附があった場合、次年度以降の事業にもその寄附金を活用できるようにするための積立金など16万円、
障害福祉サービス利用において、コロナ禍の影響もあり、
通所系サービスの利用などが見込みを下回っているため、事業所に支払う給付費の減額1,085万2,000円、令和2年度の
後期高齢者医療広域連合療養給付費の本町負担額の確定による不足額が生じたため、その費用の追加経費1,105万9,000円、地籍調査事業について、当初見込みより補助金が減額となったことによる全体事業費の減額1,882万8,000円、
道路新設改良事業について、当初見込みより
社会資本整備総合交付金が減額になったことによる全体事業費の減5,450万円、羽合小において、来年度、医療的ケアが必要な児童の入学に備えるなど、特別支援学級の増設が必要となっており、その体制整備に必要な教室改修費、備品購入費などの経費344万8,000円、令和4年度に開館する
中央公民館泊分館の
トレーニングルームなどを活用した
健康づくり事業を推進すべく、
健康づくりコンサルタントによる町内の健康課題を解決するための現状調査・分析をはじめ、
トレーニング器具を活用した
健康づくり支援などの事業を委託するための経費365万円、令和3年7月の豪雨により被災した町道などの公共土木施設の災害査定が一部を残して終了し、復旧工事に必要な経費に変更が生じたため、工事請負費などの増額1,931万2,000円などを計上いたしております。
続きまして、議案第121号、令和3年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,348万5,000円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億5,599万9,000円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、歳入では、一般被保険者の療養給付費や高額療養費の増加見込みに対応するため、普通交付金を増額するほか、令和3年度基準額確定による
保険基盤安定繰入金の増額などを計上するものでございます。
歳出では、保険給付費で療養給付費及び高額療養費の年間見込額が診療実績及び過去の推計を基に算出した給付額を大幅に上回るため、一般被
保険者療養給付費、高額療養費の増額などを行おうとするものでございます。
続きまして、議案第122号、令和3年度
湯梨浜町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ128万1,000円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,291万8,000円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、歳入では、健診受診者の増加見込みによる諸収入の増額などを計上し、歳出では、保健事業費で健診受診者の増加見込みに伴う健診委託料の増額、広域連合納付金の増額などを計上するものでございます。
続きまして、議案第123号、令和3年度
湯梨浜町介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14万7,000円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億6,428万2,000円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、歳入では、国及び県の支出金であります地域支援事業交付金の増額などでございます。
歳出では、地域支援事業費の介護予防把握事業費及び成年後見制度利用援助事業費の増額などとなっております。
続きまして、議案第124号、令和3年度
湯梨浜町温泉事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ102万5,000円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ983万5,000円とするものでございます。
補正の主な内容は、前年度決算に基づきます繰越金の増額と、歳出で増額となっている修繕料等に充当するとともに、その差額を施設整備事業費に充当するための経費でございます。
続きまして、議案第125号、令和3年度
湯梨浜町下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,931万5,000円を減額し、補正後の
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億3,732万円とするものでございます。
補正の内容は、歳入では、下水道受益者負担金、総務手数料を減額いたしますとともに、事業執行に伴い請負差額が発生しましたので、国庫補助金、事業債の減額などをいたすこととしております。
歳出では、流域下水道維持管理負担金の増額のほか、事業執行に伴う請負差額の減額や執行見込みがなくなった工事費の減額などを行うことといたしております。
続きまして、議案第126号、令和3年度
湯梨浜町長瀬財産区
特別会計補正予算(第1号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7万1,000円を減額し、補正後の
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93万2,000円にするものでございます。
補正の内容といたしましては、
新型コロナウイルス感染症の影響で地区運動会等が中止になったことに伴う運営補助金の減額でございます。
続きまして、議案第127号、令和3年度
湯梨浜町舎人財産区
特別会計補正予算(第1号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額は変更せず、そのまま7万6,000円とするものでございます。
補正の内容は、前年度繰越金の額の確定に伴います繰越金の増額でございます。
続きまして、議案第128号、令和3年度
湯梨浜町花見財産区
特別会計補正予算(第1号)につきましては、既定の
歳入歳出予算の総額の変更はせず、そのまま8万9,000円とするものでございます。
補正の内容は、前年度繰越金の額の確定に伴います繰越金の増でございます。
続きまして、議案第129号、令和3年度
湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第6号)につきましては、収益的収入及び支出の予定額の事業収益を16万5,000円減額し、1億7,006万6,000円に、事業費用を18万6,000円減額し、2億2,880万5,000円にそれぞれ減額をするものでございます。
補正の内容といたしましては、職員の新型コロナウイルスワクチン接種業務に係る人件費分の一般会計からの繰入金と職員の異動に係る人件費の減を計上するものでございます。
最後に、議案第130号、令和3年度
湯梨浜町水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、収益的支出の予定額につきまして、営業費用を143万2,000円増額して、補正後の事業費用の総額を2億2,732万4,000円とするものでございます。
ちょっと資料を取ってきます。すみません。どうも失礼しました。補正の内容といたしましては、漏水によります配水管等修繕工事に伴います営業費用の増額などによるものでございます。
以上、議案第120号から第130号まで、いずれも地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、それぞれ担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(浜中 武仁君) 担当課長の補足説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(岩﨑正一郎君) それでは、議案第120号、令和3年度
湯梨浜町一般会計補正予算(第8号)の補足説明をさせていただきます。町長の提案理由と重複するところがあろうかと思いますが、御了承いただきたいと思います。
それでは、はぐっていただきまして、5ページを御覧いただきたいと思います。第2表の債務負担行為補正でございます。今回追加の事項は5件です。
最初は、地方公務員の定年延長に伴う例規整備支援業務、期間は令和4年度、限度額につきましては66万円です。
続きまして、令和4年度姉妹都市交流推進事業補助金で、期間は同じく令和4年度、限度額は687万6,000円です。
続きまして、湯梨浜町放課後児童クラブ委託事業で、期間は令和4年度から令和6年度まで、限度額につきましては1億6,458万円でございます。
続きまして、ガストロノミーウォーク事業費補助金で、期間は令和4年度、限度額は168万2,000円です。
一番下でございます。ハワイアンフェスティバル補助金で、期間は同じく令和4年度、限度額は326万円でございます。
はぐっていただきまして、6ページになります。第3表の地方債の補正でございます。今回変更が4件ございます。
最初の起債につきましては、公共事業等債で、限度額を1,460万円減額をいたしまして、補正後を5,270万円にいたします。
続きまして、災害復旧事業債で、限度額を1,410万円増額いたしまして、補正後を1億8,290万円にいたします。
続きまして、地域活性化事業債で、限度額を270万円増額いたしまして、補正後を4,900万円にいたします。
最後に、過疎対策事業債は、限度額のほうを470万円減額をいたしまして、補正後を4億3,710万円にいたします。
なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。
それからはぐっていただきまして、9ページのほうを御覧いただきたいと思います。ここからが歳入になります。まず、1款町税、5項入湯税、1目入湯税、1節現年課税分の説明欄です。こちらにつきましてはコロナ禍の中、緊急事態宣言も発出されまして、宿泊者数が大幅に減少したこと、またそれから旅館の羽衣につきまして11月をもって閉館になったと、こういったこともございまして、584万8,000円を減額するものでございます。
それからはぐっていただきまして、10ページのほう御覧いただきたいと思います。14款国庫支出金、2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金、1節道路橋りょう費補助金の説明欄の
社会資本整備総合交付金、こちらにつきましては町の要望、国のほうに要望したんですけども、国庫補助金が少なかったということによりまして3,052万円を減額補正をいたします。
それから下になりますけども、11ページのほう御覧いただきたいと思います。15款の県支出金、2項県補助金、4目の農林水産業費県補助金、1節農業費県補助金の説明欄の国土調査事業補助金3,821万7,000円の減額と、その下にございますけども、防災・安全社会資本整備交付金、括弧で地籍調査事業、こちらのほうが2,409万6,000円の増額でございます。本町では地籍調査につきまして国県の補助金、75%になりますけども、こういった補助事業を活用いたしまして事業を行っております。今年度につきましては、川上地区でありますとか、別所地区などなど調査を行っておりますけども、国の査定におきまして補助金からこの交付金のほうに財源のほうが移行されたということ、それから事業費全体の額が確定をいたしまして減額になったということで、この2つの補助金を合計をいたしますと1,412万1,000円の減額となるものでございます。
それから一番下になります。17款寄附金、1項寄附金、1目総務費寄附金、1節総務費寄附金の説明欄の企業版ふるさと納税寄附金で10万円の計上でございます。この後、議案のほうで第131号の基金条例の制定のほうでも説明のほうはあろうかと思いますけども、本年度より
湯梨浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲載されております事業について企業のほうから寄附金を受けまして、地方創生をさらに強くしていこうと、強化していこうというものでございまして、予算編成時の段階では幾つかの寄附金があるか分からない状態でございましたけども、現在でも幾つか御寄附はいただいております。最終的に令和3年度にどのぐらいな寄附が集まるかはまだ未定でございますけども、ひとまず寄附金の歳入10万円を計上させていただきまして、寄附金の状況によりましては3月補正でも最終的に改めてこの歳入の増額の補正をさせていただきたいというものでございます。
それからはぐっていただきまして、12ページです。18款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の説明欄の財政調整基金繰入金ですけども、財源調整のために今回は2,800万円を基金から繰り入れます。
それからはぐっていただきまして、14ページです。こちらからが歳出のほうになります。
個別の説明の前に、今回全体を通しまして人件費でございますけども、1,061万5,000円の減額補正をしております。これにつきましては人事異動による支出科目の変更でありますとか、育児休業によりまして無給になる給料、それから各種手当、共済がそれぞれ減額になること、さらには7月や8月の災害対応の職員の時間外手当の一部増額もございますが、全体としては減額となっております。それぞれの人件費の補正につきましては、省略をさせていただければと思います。
それでは、15ページのほう御覧いただきたいと思います。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の説明欄の総務一般管理臨時経費132万円でございます。こちらにつきましては地方公務員法が改正されまして、令和5年度から公務員の定年が2年に1歳ずつ段階的に引き上げられまして、令和13年度から定年のほうが65歳となるということで、このために給与に関する例規整備でありますとか改正が必要となります。例規の影響調査でありますとか研修、制度の運用整理などを委託する経費でございます。
なお、最初に債務負担行為でも説明をいたしましたが、令和4年度におきましても引き続き委託費を計上する予定でございます。
次に、6目の企画費の説明欄のコミュニティ助成事業です。今回追加交付がございまして、旭区の備品整備として140万円の増額でございます。その下の地方路線バス維持事業でございます。コロナ禍の影響によるバス事業の低迷と、燃料費自体が上昇しております。路線バス運行の赤字額が増加したということで、路線維持費の補助として553万4,000円を増額をいたします。その下の湯梨浜町土地開発公社事業でございます。宇野にございます磯泙団地でございますけれども、今年5区画売れました。台帳簿価と販売価格との差額を補填するための経費といたしまして2,453万8,000円を増額をさせていただきたいというものです。それから2つ下の若者夫婦・子育て世代住宅支援事業でございます。予定件数より10件程度増える見込みのため630万7,000円の増額補正です。
これから少し飛びまして、19ページのほう御覧いただきたいと思います。19ページです。3款民生費、1項社会福祉費、5目障がい者福祉費の説明欄の自立支援給付費でございます。1,085万2,000円の減額でございます。こちらもコロナ禍によりまして共同生活援助や居宅介護などの訪問系とか通所系のこういったサービス利用が少なくなり、減額補正をするものでございます。
それからまた少し飛びまして、24ページのほう御覧いただきたいと思います。24ページです。4款衛生費、1項保健衛生費、5目保健対策費の説明欄の後期高齢者医療対策事業でございます。こちらにつきましては令和2年度の
後期高齢者医療広域連合療養給付費の本町の負担額がこのたび決定、確定いたしましたので、1,105万9,000円を増額をさせていただきたいというものです。
それからその下の25ページを御覧いただきたいと思います。5款農林水産業費、1項農業費、5目地籍調査費の説明欄の地籍調査事業につきまして、歳入のほうでも御説明をいたしましたけども、国の補助金が確定をいたしましたので、事業費全体の減額補正が必要となったために1,882万8,000円の減額を補正をさせていただきたいというものです。
それからはぐっていただきまして、27ページを御覧いただきたいと思います。7款土木費、2項道路橋りょう費、3目道路新設改良費の説明欄の
社会資本整備総合交付金事業、括弧いたしまして改良、それから改築で、こちらのほうで800万円の減額と、それから次のページになりますけども、
社会資本整備総合交付金事業、括弧で防災安全対策費でございまして、4,650万円の減額でございますけども、こちらを合わせましてトータルで5,450万円の減額でございます。こちらにつきましては国の補助金である
社会資本整備総合交付金事業を活用した道路事業でございますけども、こちらにつきましても交付金の額について本町が要望した額よりも事業費ベースで5,450万円の減額となったため減額補正をさせていただきたいというものでございます。
それからまたはぐっていただきまして、31ページを御覧いただきたいと思います。9款教育費、4項社会教育費、2目公民館費の説明欄のみんなの
健康づくり事業でございます。
中央公民館泊分館の新築に当たりまして、
トレーニングルームなどを活用した
健康づくり事業を行うこととしております。そのため泊だけでなく、幅広い年代とかニーズに応じた
健康づくり事業を展開するために全国展開をしている企業のノウハウを利用するため意向調査、分析、活用に向けた事業委託をする経費といたしまして365万円を補正させていただきたいというものです。
それから少し下の6目文化振興費の説明欄の文化財保護臨時経費です。今年度、仮称ですけれども、トウテイランのふるさと公園を整備いたしますけども、利用者の安全や利便性向上のために安全施設とか駐車場の舗装経費を追加させていただいてということで335万5,000円を増額補正するものでございます。
はぐっていただきまして、32ページです。11款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋りょう災害復旧費の説明欄の道路橋りょう等災害復旧事業で、町道など公共土木事業でございますけども、災害査定額の決定でありますとか実績見込みによりまして工事費など1,931万2,000円の増額をさせていただきたいというものでございます。
なお、33ページ以降の給与費明細書等の説明は、省略をさせていただきます。
一般会計につきましては以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、
健康推進課長。
○
健康推進課長(林 紀明君) それでは、議案第121号、令和3年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明のほうさせていただきます。
補正予算書6ページをお開きください。歳入でございます。2款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金、1節普通交付金につきましては、保険給付費に係る一般被
保険者療養給付費及び高額療養費の増額により普通交付金を2億9,232万7,000円増額するものでございます。同じく2節特別交付金につきましては、特定健康診査等負担金の前年度実績による差額を今年度交付額で精算するため97万4,000円減額するものでございます。
続いて、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、1節
保険基盤安定繰入金、保険税の軽減分及び2節
保険基盤安定繰入金、保険者支援分につきましては、いずれも令和3年度算定基準額の確定によりまして保険税軽減分を120万5,000円、保険者支援分を21万4,000円増額するものでございます。同じく3節職員給与等繰入金につきましては、国保担当業務職員に係る共済組合負担金の増額など一般職人件費分の繰入金として15万3,000円を増額するものでございます。同じく4節出産育児一時金等繰入金につきましては、給付件数が当初見込みを上回ることが想定されるため必要経費の3分の2の額に相当する56万円を増額するものでございます。
続きまして、7ページを御覧ください。歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、先ほど歳入で御説明申し上げましたとおり一般職人件費分として15万3,000円を増額するものでございます。
続いて、2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被
保険者療養給付費につきましては、入院や外来、調剤の件数、費用ともに増加しており、療養給付費の年間見込みが当初見込みを大幅に上回ることが想定されるため2億1,803万円を増額するものでございます。この件につきましては、レセプト等を確認しましたところ、2年から3年の長期入院されている方の治療費が上昇しているということ、あるいは脳血管疾患などの超高額の医療費に当たる部分、こちらの件数が増えてるということが顕著であるということが要因であると思われます。
続いて、2款保険給付費、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費につきましても先ほどの療養給付費と同様に入院の件数、費用ともに増加しており、高額療養費の年間見込みが当初見込みをこちらも大幅に上回ることが想定されるため7,429万7,000円を増額するものでございます。
続いて、2款保険給付費、4項出産育児諸費、1目出産育児一時金につきましては、退職や転入による国保の加入見込みを含め出産数の増加により出産数の年間見込みが当初見込みを上回ることが想定されるため84万円を増額するものでございます。
2款保険給付費、5項葬祭諸費、1目葬祭費につきましては、現在までの実績を勘案し、今後、予算不足が懸念されることから、12万円を増額するものでございます。
5款保健事業費、2項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費につきましては、特定健康診査等負担金の前年度実績による差額を今年度交付額で精算するため財源の組替えを行うものでございます。
8款予備費につきましては、財源調整のため4万4,000円を増額させていただいております。
なお、補正予算給与費明細につきましては、説明を省略させていただきます。
続きまして、議案第122号、令和3年度
湯梨浜町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明のほうさせていただきます。
同じく補正予算書の6ページをお開きください。歳入でございます。3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金につきましては、令和2年度の決算により繰越額が確定いたしましたので、当初予算額との差額6万5,000円を増額計上するものでございます。
4款諸収入、3項雑入、1目雑入、1節雑入につきましては、保健事業費に係る後期高齢者健診、長寿健診の健診受診者の増加見込みによる健診委託料及び健診費用の決済手数料の増額分として121万6,000円を増額するものでございます。
続きまして、7ページです。歳出でございます。2款保健事業費、1項後期高齢者健診事業、1目後期高齢者健診事業につきましては、後期高齢者健診、長寿健診に係る受診者の年間見込みが当初見込みを上回ることが想定されるため、健診委託料及びそれに伴う健診費用決済手数料の増額分として121万6,000円を増額するものでございます。
3款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、令和2年度の出納整理期間中に収納した前年度分の保険料を後期高齢者医療広域連合へ納付金として支払うため6万5,000円を増額するものでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、長寿福祉課長。
○長寿福祉課長(
地域包括支援センター所長)(西田 貴頼君) それでは、議案第123号、令和3年度
湯梨浜町介護保険特別会計補正予算(第3号)について、補足説明をさせていただきます。
補正予算書の6ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。3款国庫支出金、2項国庫補助金、2目地域支援事業交付金、2節介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金につきましては、成年後見制度利用援助事業に係る補正予算額19万6,000円の38.5%分、7万5,000円を国の交付金として増額計上するものでございます。
5款県支出金、2項県補助金、1目地域支援事業交付金、2節介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金につきましては、成年後見制度利用援助事業に係る補正予算額19万6,000円の19.25%分、3万8,000円を県の交付金として増額計上するものでございます。
続きまして、7款繰入金、1項一般会計繰入金、2目地域支援事業繰入金、1節介護予防・日常生活支援総合事業繰入金につきましては、フレイル対策基本チェックリストを
新型コロナウイルス感染症予防対策として郵送に変更するため32万3,000円を増額。2節介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金は、職員人件費の減と成年後見制度利用援助事業の町負担分と合わせて2万2,000円の減。合計30万1,000円増額計上するものでございます。
4目その他一般会計繰入金、1節その他事務費繰入金につきましては、一般職人件費の勤勉手当とそれに伴う共済組合負担金26万7,000円を減額するものでございます。
7ページをお開きください。歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち一般職人件費につきましては、勤勉手当とそれに伴う共済組合負担金の26万7,000円を減額するものでございます。
2目地域包括支援センター運営費につきましては、職員の勤勉手当とそれに伴う共済組合負担金等7万3,000円を減額するものでございます。
3款地域支援事業費、2項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業費の介護予防把握事業につきましては、心身の機能低下が見受けられる方の早期発見、早期予防のために毎年実施している基本チェックリストの配布、回収について保健推進委員の皆さんにお願いしておりますが、本年度も昨年と同様に新型コロナウイルス感染予防対策として郵便による方法に変更しようとするもので、この変更に伴い保健推進委員報償金分の27万8,000円を全額減額とし、返信用封筒印刷代及び郵券料として60万1,000円を増額、合計32万3,000円を増額補正するものでございます。
3款地域支援事業費、3項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業・任意事業費の地域包括支援センター運営経常経費につきましては、会計年度任用職員の費用弁償1万3,000円と成年後見制度利用援助事業の町長申立て件数の増が見込まれることから通信運搬費及び手数料19万6,000円、合計20万9,000円を増額するものでございます。
最後に、8ページを御覧ください。5款予備費につきましては、財源調整のため4万5,000円を減額するものでございます。
なお、補正予算給与明細書につきましては、説明を省略させていただきます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、産業振興課長。
○産業振興課長(遠藤 秀光君) 議案第124号、令和3年度
湯梨浜町温泉事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明をいたします。
6ページお願いします。このたびの補正は、前年度繰越金の確定等によります補正でございます。
まず、歳入につきまして、4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金について、前年度会計決算に基づく繰越金168万2,000円を増額計上いたします。
3款繰入金、1項基金繰入金、1目温泉事業推進基金繰入金について、繰越金の歳入増額168万2,000円から7ページの歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、光熱水費の増額分6万8,000円と修繕料の増額分95万7,000円の合計102万5,000円を差し引きした額、65万7,000円を減額するものです。
歳出につきましては、7ページをお願いします。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、10節需用費の光熱水費について、温泉配湯量の増加等により電気料金6万8,000円を増額し、修繕料については緊急の温泉管復旧による95万7,000円を増額するものでございます。
また、2款事業費、1項事業費、1目施設整備事業費の財源充当につきまして、特定財源の基金繰入金を65万7,000円減額し、同額を一般財源に振り替えるものでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、建設水道課長。
○建設水道課長(石本 義之君) 失礼します。議案第125号、令和3年度
湯梨浜町下水道事業特別会計補正予算(第3号)の補足説明をいたします。
補正予算書4ページをお願いします。第2表、繰越明許費でございます。雨水(ポンプ場)事業について、繰越明許費として6億3,439万9,000円を計上するものです。
5ページをお願いします。第3表、地方債補正でございます。変更としまして、起債の目的、過疎対策事業債の限度額を130万円減額し、330万円としております。これはストックマネジメント事業の減額によるものです。
次に、下水道事業債(公共下水道)の限度額を4,420万円減額し、3億9,030万円としております。これは汚水ます等設置事業など実績見込みと雨水対策事業委託費の請け差による減額によるものです。
なお、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じでございます。
8ページをお願いします。歳入でございます。1款分担金及び負担金、2項負担金、1目下水道受益者負担金ですが、下水道管渠布設汚水ます設置工事単独分について今後執行見込みがないため208万9,000円を減額計上しております。
2款使用料及び手数料、2項手数料、1目手数料、1節総務手数料、排水設備工事指定業者手数料ですが、排水設備指定工事店の指定の有効期間は6年間でありますが、前回更新が平成28年9月末であり、次期更新は来年、令和4年9月となり、計上誤りでございました。52万8,000円を減額し、次年度計上とさせていただきたいということです。
3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目事業費補助金ですが、公共下水道整備事業の実施見込みにより
社会資本整備総合交付金、公共下水道事業計画変更設計業務の請け差などにより650万円減額しております。
4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金ですが、減額の469万8,000円を計上しています。
6款町債ですが、先ほど地方債補正のところで説明いたしましたので個別の説明は省略しますが、それぞれの事業債の減額で4,550万円減額しております。
9ページをお願いします。歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費ですが、26節公課費です。下水道総務経常経費、公課費、消費税ですが、令和3年度より適用税率10%のところを8%として当初予算計上していたため、2%分、242万8,000円増額計上をさせていただくものです。
2款事業費、2項公共下水道整備事業費、1目維持管理費ですが、流域下水道整備事業費について流入量の実績及び流入量の、特に不明水と呼ばれるものですが、その見込みにより負担金590万円増額計上をしております。また、不明水対策のための汚水ます等設置工事請負費を74万4,000円増額、公共下水道事業計画設計変更業務委託、請け差による719万9,000円を減額しております。
同款同項2目施設整備事業費ですが、公共下水道事業管渠布設工事について本年度執行見込みのない1,050万円の減額、松崎地区内水対策事業について主に6月補正にて組替え計上させていただきました龍島ポンプ場建設に伴う備品購入、物品購入の請け差分について、請け差ございましたが、基本的に新町川ポンプ場建設のための予算に組み替えるというような内容のものです。委託料4,426万円の減額、これは新町川ポンプ場実施設計委託料請け差となります。使用料及び賃借料100万円計上、工事請負費を1億9,382万円増額、土地購入費として1,818万円を計上、備品購入費2億1,800万円を減額、補償費として500万円を計上しております。また、ストックマネジメント事業の計画策定委託料の請け差として1,300万円減額しております。
10ページをお願いします。3款公債費、1項公債費、1目元金につきましては、財源振替によるものでございます。
なお、11ページ以降の補正予算給与明細書の説明は、省略をさせていただきます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、企画課長。
○企画課長(上井 明彦君) 続きまして、議案第126号から議案第128号まで3会計につきまして、続けて補足説明をさせていただきます。
まず、議案第126号、令和3年度
湯梨浜町長瀬財産区
特別会計補正予算(第1号)でございます。
6ページ、7ページを御覧いただきたいと思います。6ページ、歳入でございます。2款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金の23万3,000円の減額でございますが、これにつきましては歳出と歳入の調整のため減額するものでございます。
3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金の16万2,000円の増額につきましては、前年度繰越金の額の確定に伴うものでございます。
続いて、7ページ、歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費7万1,000円の減額でございますが、これにつきましては地区内の12月末世帯数の増加見込みに伴う自治公民館運営補助9,000円の増額、また新型コロナウイルスの影響により各地区運動会等が中止されたことに伴う地区運動会運営補助8万円の減額によるものでございます。
続きまして、議案第127号、令和3年度
湯梨浜町舎人財産区
特別会計補正予算(第1号)でございます。
4ページをお願いいたします。歳入でございます。2款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金の1万1,000円の減額でございますが、これにつきましては歳入の増に伴う基金繰入金の減でございます。
3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金の1万1,000円の増額につきましては、前年度繰越金の額の確定に伴うものでございます。
最後に、議案第128号、令和3年度
湯梨浜町花見財産区
特別会計補正予算(第1号)でございます。
4ページをお願いいたします。歳入でございます。2款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金の2万7,000円の減につきましては、歳入の増に伴う基金繰入金の減でございます。
3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金の2万7,000円の増につきましては、前年度繰越金の額の確定によるものでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、水明荘支配人。
○水明荘支配人(小椋 誠君) それでは、議案第129号、令和3年度
湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第6号)について、補足説明を申し上げます。
このたびの補正の主な内容は、職員の人件費に係るものが主なものでございます。
補正予算書の1ページを御覧願います。予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額、第2条、収入、第1款、第2項営業外収益を16万5,000円減額し、営業外収益を1,518万5,000円とし、事業収益の総額を1億7,006万6,000円に、支出、第1款、第1項営業費用を18万6,000円減額し、営業費用を2億2,009万円とし、事業費用の総額を2億2,880万5,000円に、予算第7条に定めた経費の金額、第3条、職員給与費を4万2,000円減額し、職員給与費の総額を2,504万8,000円にそれぞれしようとするものでございます。
予算書の4ページ、5ページには給与費用明細書、そして予算書8ページには収益費用明細書を載せておりますが、8ページの収益費用明細書を御覧いただきたいと思います。先ほど申し上げました収益的収入及び支出、第2条、収入、第2項、営業外収益16万5,000円の減額計上におきましては、このたびの一般会計よりの繰入金として計上しておりました4月から8月における正規職員の
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る人件費の減額分によるものでございます。
支出、第1項営業費用18万6,000円の減額計上につきましては、職員に係る異動による手当、法定福利費の人件費、そしてそれに伴う負担金の減額分の計上をするものでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、建設水道課長。
○建設水道課長(石本 義之君) 失礼します。続きまして、議案第130号、令和3年度
湯梨浜町水道事業会計補正予算(第2号)の補足説明をさせていただきます。
補正予算書8ページをお願いします。収益的支出でございます。1款事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費ですが、予定していました送水ポンプ電動機点検業務と緊急遮断弁調査についてを来年度実施することとし、328万2,000円減額するとともに、その代わりに水源地等の機械設備修繕費を320万円増額計上いたします。
同款同項2目配水及び給水費ですが、これにつきましても今年度予定していました漏水調査を来年度実施することとし、348万4,000円を減額し、漏水等対応のための修繕費340万円、路面復旧費150万円を増額計上いたしています。
同項4目総係費ですが、職員の扶養手当等人件費の増額で3万6,000円を計上しております。
なお、4ページ、5ページの補正予算給与費明細書の説明は、省略をさせていただきます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 以上で議案第120号から議案第130号までの提案理由の説明を終わります。
暫時休憩します。
午後0時02分休憩
───────────────────────────────
午後0時02分再開
○議長(浜中 武仁君) 再開します。
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◎日程第16 議案第131号
○議長(浜中 武仁君) 日程第16、議案第131号、
湯梨浜町企業版ふるさと納税基金条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第131号、
湯梨浜町企業版ふるさと納税基金条例の制定について、提案理由を申し上げます。
この条例は、地方創生の充実・強化に向けて国が制度化しております地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税により企業から受ける寄附金を適正に管理するための基金を設置することを目的に制定するものでございます。
企業版ふるさと納税は、地方自治体が作成し国が認めた地域再生計画に掲げる地方創生プロジェクトに対して、企業が寄附を行った場合に、法人関係税の税額控除が受けられる仕組みで、最大で約9割の税軽減効果があるものです。
本町におきましても、この制度を活用し、官民連携による地方創生推進をさらに強化していきたいと考えております。
以上、地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(浜中 武仁君) 担当課長の補足説明を求めます。
みらい創造室長。
○みらい創造室長(西原 秀昭君) 議案第131号、
湯梨浜町企業版ふるさと納税基金条例の制定につきまして、補足して説明をさせていただきます。
この条例は、正式名、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税制度により企業からお受けする寄附金を適正に管理することを目的に基金を設置するために制定するものでございます。
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に法人関係税から税額控除する仕組みで、地方創生のさらなる充実強化に向けて地方への資金の流れを高める観点から制度化されております。
寄附を行った企業は、損金算入による軽減と合わせて最大約9割の税の軽減効果を得ながら地方創生を応援できるメリットがあります。この制度の活用を本格的に進めるに当たり、お受けする寄附金を柔軟かつ効果的に活用させていただくために基金の設置を別紙のとおり制定するものでございます。
議案書をめくっていただきまして、条例の内容ですが、第1条につきましては設置規定でありまして、地域再生法に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の財源に充てるため、法人から受けた寄附金を積み立てる湯梨浜町企業版ふるさと納税基金を設置するものであります。
第2条は、積立てにつきまして、基金として積み立てる額は、一般会計
歳入歳出予算で定める額としております。
第3条は、管理につきまして、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならないこととしております。
第4条は、運用益金の整理につきまして、基金の運用から生ずる収益は、一般会計
歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとしています。
第5条は、繰替え運用につきまして、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間、利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるものとしております。
第6条は、処分につきまして、第1条の目的のため必要と認めるときは、基金を処分することができるものとしています。
第7条は、委任として、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとしております。
なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行することとしております。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 以上で議案第131号の提案理由の説明を終わります。
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◎日程第17 議案第132号 から 日程第20 議案第135号
○議長(浜中 武仁君) 日程第17、議案第132号、
湯梨浜町税条例の一部を改正する条例についてから日程第20、議案第135号、
湯梨浜町立小学校及び
中学校使用料条例等の一部を改正する条例についてまでの4議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第132号、
湯梨浜町税条例の一部を改正する条例についてから議案第135号、
湯梨浜町立小学校及び
中学校使用料条例等の一部を改正する条例についてまで、一括して提案理由を申し上げます。
初めに、議案第132号、
湯梨浜町税条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。
本提案につきましては、認定NPO法人以外のNPO法人であっても、地方自治体の条例で指定した法人については、住民税の控除の対象となることが地方税法に規定され、これに基づき、鳥取県では、令和3年11月1日付をもって1団体を条例改正により指定しました。
このたび、鳥取県において控除対象NPO法人として指定された1団体から、地方税法、湯梨浜町控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する要綱に基づいた申請がありまして、当該団体を指定するため、所要の改正を行おうとするものでございます。
続きまして、議案第133号、
湯梨浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。
このたびの条例改正は、令和3年6月11日に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が、また令和3年9月10日に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布され、国民健康保険税においては、未就学児に対する均等割額の軽減措置が導入されたことを受け、本町の国民健康保険税条例について、所要の改定を行おうとするものでございます。
主な改正内容といたしましては、未就学児に係る国民健康保険税均等割額について、その2分の1を軽減しようとするものでございます。
続きまして、議案第134号、
湯梨浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。
本提案につきましては、令和3年8月4日に公布された出産育児一時金の支給額の見直しに関する健康保険法施行令等の一部を改正する政令により改められた出産育児一時金の額について、所要の改正を行おうというものでございます。
続きまして、議案第135号、
湯梨浜町立小学校及び
中学校使用料条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。
このたびの改正は、学校施設・コミュニティー施設・社会体育施設等の体育施設の利用を取り消した場合の使用料の還付に関する条項等について、その取扱いを統一するため、
湯梨浜町立小学校及び中学校使用料条例、湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例、湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例、湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例、以上の4条例について、所要の改正を行おうとするものでございます。
いずれも地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、それぞれ担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(浜中 武仁君) 担当課長の補足説明を求めます。
町民課長。
○町民課長(尾坂 英二君) それでは、議案第132号及び133号の補足説明をさせていただきます。
まず、議案第132号、
湯梨浜町税条例の一部を改正する条例についてでございます。
このたびの税条例については、町長が述べましたとおり、認定NPO法人以外のNPO法人であっても住民の福祉の増進に寄与する寄附金として地方自治体の条例においてその法人の名称、所在地を指定することにより個人の方が当該NPO法人に対して寄附を行った場合、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるということが地方税法により規定されております。
令和3年11月1日付をもって鳥取県が控除対象NPO法人として指定された一つの法人について、地方税法及び湯梨浜町控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する要綱に基づき申請がございました。当該法人を指定するものでございます。
具体的には議案の条例を御覧いただきたいと思います。
湯梨浜町税条例第34条の7、4項の表に改正後にある太枠の法人、名称が特定非営利活動法人未来、主たる事務所の所在、倉吉市東仲町2571、期間といたしまして令和3年11月1日から令和8年10月3日までと追加いたすものでございます。
なお、附則として、この条例は公布の日から施行し、令和3年11月1日から施行するものとしております。以上です。
10月30日です。失礼しました。期間が令和8年10月30日まででございます。31日でございます。
続きまして、議案第133号、
湯梨浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。
議案の条例を御覧ください。このたびの税条例は、令和2年12月15日に全世代型社会保障改革の方針についてが閣議決定され、これを踏まえて令和3年6月11日に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等一部改正する法律並びに令和3年9月10日に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布され、子ども・子育ての支援の拡充として、子どもに係る国民健康保険料の均等割額の軽減措置を導入するということとなりました。これを受けまして、健康保険税において未就学児に係る均等割額の軽減措置が導入されました。対応する
湯梨浜町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
2枚目の新旧対照表をお願いいたします。第3条から第5条について、法改正により規定の明確化が図られました。記載にありますとおり、基礎課税額の文言を追加しております。
次に、第6条につきましては、第3条から第5条と同様に基礎課税額の文言を追加するとともに、税条例第24条に第2項を追加したことに伴う項ずれを改正するものでございます。
次に、2ページでございます。7条、法律改正に合わせての改正で、不要な規定、賦課期日の属する年の前年の所得に係るという部分を削除しております。
次に、16条です。第6条で申したとおり、条例第24条に第2項の軽減規定を追加したことによる改正でございます。
次に、3ページ、第24条第1項です。条例24条に第2項を追加したことに伴い、24条第1項に改めるとともに、法律、政令改正に合わせて上位法の項ずれに伴う措置及びその他所要の規定の明確化、基礎課税額の文言の追加等の改正でございます。
次に、6ページ、24条第2項でございます。これが今回の条例改正の柱でございまして、法律、政令改正に合わせて未就学児の均等割の減額規定を追加するものでございます。基礎課税額、医療分の減額並びに後期高齢者支援分の減額を規定するものです。また、その他所要の規定の明確化として、基礎課税額の文言の追加を行っております。
次に、附則4項です。法律、政令改定に合わせて改正するもので、条例第24条に第2項を追加したことによる項ずれ及び上位法附則の項ずれに伴う改正でございます。
最後に、附則第7項を除く附則第5項から附則第15項までについては、法律、政令改正に合わせての改正でございます。条例24条に第2項を追加したことによる項ずれに伴う改正でございます。
なお、附則といたしまして、施行期日並びに適用区分について記載のとおり規定しております。以上で説明終わります。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、
健康推進課長。
○
健康推進課長(林 紀明君) 続きまして、議案第134号、
湯梨浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明のほうさせていただきます。
このたびの条例の一部改正につきましては、令和3年8月4日に公布された出産育児一時金の支給額の見直しに関する健康保険法施行令等の一部を改正する政令、令和3年政令第222号により改められた出産育児一時金の額について所要の改正を行うものでございます。
議案第134号を御覧ください。表中の右の欄が改正前、左の欄が改正後でございます。改正前の欄中、下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中、下線が引かれた部分に改めるものでございます。
改正の趣旨でございますが、現行の出産育児一時金の総支給額は42万円であり、その内訳は出産費用40万4,000円、産科医療補償制度の掛金が1万6,000円となってございます。このたび健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、出産に伴う産科医療補償制度の見直しにより当該制度の掛金が1万6,000円から1万2,000円に4,000円の引下げとなりますが、少子化対策としての重要性に鑑み、出産育児一時金の総支給額は42万円を維持すべきだとされたため、出産費用を40万4,000円から40万8,000円に4,000円引き上げるものでございます。
具体的には、条例第5条、出産育児一時金中の下線部、「出産育児一時金として40万4,000円を支給する。」という表記を「出産育児一時金として40万8,000円を支給する。」という表記に改正を行うものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年1月1日から施行するものでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、教育総務課長。
○教育総務課長(山田 志伸君) それでは、議案第135号、
湯梨浜町立小学校及び
中学校使用料条例等の一部を改正する条例についての補足説明をさせていただきます。
先ほど町長が提案理由の中でも申されましたけども、このたびの改正は、学校施設、コミュニティー施設、社会体育施設等の体育施設の利用を取り消した場合の使用料還付等に関する事項について、その取扱いを統一するため、
湯梨浜町立小学校及び中学校使用料条例、湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例、湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例、湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の4条例を一括して改正するものでございます。
教育委員会教育総務課及び生涯学習課のそれぞれが所管する体育施設等では、施設ごとの条例に基づいた運用を行っておりますが、利用を取り消した場合の使用料の還付に関する事項についての規定がそれぞれの条例で異なっておりましたので、今回改正をするものです。
具体的には、学校施設については、学校管理取締り上、その利用を取り消した場合にのみ使用料の全部または一部を還付することができる規定と現状なっており、一方で、社会体育施設は、利用前に利用取消しの申出があったときにも還付できる規定となっております。
令和2年度に利用者から同じような体育施設でありながら利用を取り消した場合の使用料に関する還付の取扱いが異なることについての御指摘をいただきまして、このことについて協議をした結果、学校教育施設と社会体育施設の違いはあるものの、町民の方にとっては体育施設に変わりはなく、還付の条件に差があることは町民の方からの理解が得にくいということで、今回還付の取扱いを統一しようとするものです。
次に、具体的な改正内容について御説明申し上げます。条例案の1ページを御覧ください。第1条が
湯梨浜町立小学校及び中学校使用料条例の一部改正になります。
第3条に規定する、改正前ですが、3日について、湯梨浜町の休日を定める条例第1条第1項に規定する町の休日を除くという規定を追加します。
次に、第7条の後段を削るとともに、第1条の次に、第2項として、学校管理取締り上必要と認めて利用を取り消した場合には、利用者に損害が生じることにあっても、町は、その責めを負わないという規定を追加します。これにつきましては、この後出てきます第2条、第3条の2条例には既に同様の規定があるため統一するものです。
次に、第10条から第12条を1条ずつ繰り下げ、第10条として使用料の不還付に関する規定を追加し、町の休日を除く利用しようとする日の3日前までに利用取消しの申出があったとき及び利用者の責めに帰さない理由により学校校舎等が使用できないとき、その他町長が特に必要があると認めたとき、こういったときには使用料を還付できるよう今回改正する他の条例と統一を行います。
次は、第2条、2ページから3ページにかけてですが、湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例の一部改正では、第10条の使用料の不還付の規定を今回改正する他の条例の不還付の規定と同様になるよう規定を改めます。
次、第3条ですが、湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正では、第13条の使用料の不還付の規定を今回改正する他の条例の不還付の規定と同様となるよう規定を改めます。
第4条の湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正では、第10条第1項の次に、第2項として利用の許可を取り消した場合に利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わないという規定を他の条例に合わせて規定を追加します。
第13条の規定の不還付の規定を今回改正する他の条例の不還付の規定と同様となるよう規定を改めます。
この条例の施行日は、令和4年4月1日からとしています。
なお、経過措置として、各施設ともこの条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によるものとしております。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 以上で議案第132号から議案第135号までの提案理由の説明を終わります。
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◎日程第21 議案第136号 及び 日程第22 議案第137号
○議長(浜中 武仁君) 日程第21、議案第136号、権利の放棄について(水道料金)及び日程第22、議案第137号、
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議についての2議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第136号、権利の放棄について(水道料金)及び議案第137号、
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議について、一括して提案理由を申し上げます。
初めに、議案第136号、権利の放棄について(水道料金)の提案理由を申し上げます。
本件は、水道料金の未収金について、債務者は15名ですが、債務者が死亡し、相続人が相続放棄をしていること、あるいは所在・財産不明などにより、債権を回収できる見込みがないことから、権利を放棄しようとするもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
続きまして、議案第137号、
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議につきましては、地方自治法第291条の3第1項の規定により、
鳥取中部ふるさと広域連合規約の一部を変更する協議がございましたので、同法第291条の11の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、それぞれ担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(浜中 武仁君) 担当課長の補足説明を求めます。
建設水道課長。
○建設水道課長(石本 義之君) 議案第136号、権利の放棄について(水道料金)でございます。
議案書を御覧ください。1、権利放棄の内容は、水道料金の未収金でございます。
2、債務者は、添付している調書の15名でございます。この案件は、全て個人案件となります。
3、権利放棄する金額は、合計で13万4,868円です。
4として権利放棄の理由ですが、まず調書番号1から3ですが、相続放棄案件でございます。滞納者が死亡し、相続人が相続放棄しているため、債権を回収できる見込みがないものでございます。
次に、調書番号4から15ですが、所在及び財産不明とした案件です。債務者または債務者の相続人の所在調査をしたところ、官公署の公簿確認調書でも住所(居所)が不明で、追跡不能であり、債権を回収できる見込みがないものでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 続いて、総務課長。
○総務課長(岩﨑正一郎君) 議案第137号、
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議につきまして、補足して説明をいたします。
はぐっていただきまして、広域連合議員の定数につきまして、関係市町におきまして選挙すべき議員の定数の均衡を図るため町の人数を各2人に変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。これによりまして、現行では三朝町お一人、琴浦町3人とされております定員をそれぞれ三朝町2人、琴浦町2人に変更するものでございます。
なお、規約改正の施行日でございますけども、附則にありますように、この改正日は、琴浦町議会議員の現在の任期でございます令和4年2月19日の翌日であります令和4年2月20日から施行するものでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 以上で議案第136号及び議案第137号の提案理由の説明を終わります。
なお、議案第120号から議案第137号までの審議は、21日に行います。
ここで暫時休憩いたします。再開を13時30分。
午後0時32分休憩
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午後1時31分再開
○議長(浜中 武仁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎日程第23 議案第138号 から 日程第25 議案第140号
○議長(浜中 武仁君) 日程第23、議案第138号、
工事請負契約の変更について(
湯梨浜町中央公民館泊分館改築工事(建築))から日程第25、議案第140号、
工事請負契約の変更について(
湯梨浜町中央公民館泊分館改築工事(機械設備))までの3議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第138号、
工事請負契約の変更についてから議案第140号、同じく
工事請負契約の変更についてまでの、一括して提案理由を申し上げます。
本提案は、いずれも令和3年3月18日の3月議会定例会において御議決をいただきました
湯梨浜町中央公民館泊分館改築工事(建築)、(電気設備)及び(機械設備)の
工事請負契約の変更についてでございます。
この3件の工事は、いずれも11月22日に既定の工事請負業者と変更仮契約を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第5号及び湯梨浜町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(浜中 武仁君) 担当課長の補足説明を求めます。
生涯学習・人権推進課長。
○生涯学習・人権推進課長(山﨑有紀子君) それでは、議案第138号から議案第140号までの
工事請負契約の変更につきまして、補足説明をさせていただきます。
初めに、議案第138号をお願いします。このたびの変更は、地盤表層改良のためのセメント量の増加、前庭の改修の増加、県外業者のPCR検査費用の増加などに伴う増額変更であります。
契約の目的は、
湯梨浜町中央公民館泊分館改築工事(建築)。契約の金額は、変更前が4億4,000万円、変更後が4億4,306万7,900円です。契約の相手方は、既定の工事請負業者であります
湯梨浜町中央公民館泊分館改築工事(建築)、高野・クラエー特定建設工事共同企業体、代表者は、鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817番地7、株式会社高野組代表取締役、高力久美でございます。
なお、参考資料として、建設工事請負変更仮契約書の写しを添付しております。
次に、議案第139号をお願いします。このたびの主な変更は、Wi-Fi設備の増設、光ケーブル敷設の増加に伴う増額変更です。
契約の目的は、
湯梨浜町中央公民館泊分館改築工事(電気設備)。契約の金額は、変更前が7,546万円、変更後が7,701万9,800円でございます。契約の相手方は、既定の工事請負業者であります鳥取県倉吉市旭田町12番地、有限会社山﨑商会代表取締役、大江稚乃でございます。
なお、参考資料として、建設工事請負変更仮契約書の写しを添付しております。
次に、議案第140号をお願いいたします。このたびの変更は、授乳室へのエアコン設置、多目的トイレの手洗い増設に伴う増額変更でございます。
契約の目的は、
湯梨浜町中央公民館泊分館改築工事(機械設備)。契約の金額は、変更前が6,535万6,500円、変更後が6,600万7,700円でございます。契約の相手方は、既定の工事請負業者であります鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1942番地3、有限会社足立水道設備代表取締役、池上正浩でございます。
なお、参考資料として、建設工事請負変更仮契約書の写しを添付しております。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 説明が終わりましたので、これより議案第138号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、議案第138号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第139号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、議案第139号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第140号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、議案第140号は、原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
午後1時38分休憩
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午後1時40分再開
○議長(浜中 武仁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎日程第26 一般質問
○議長(浜中 武仁君) 日程第26、一般質問を行います。
質問は、お手元に配付の一般質問通告書の順により行います。
質問、答弁は簡潔にお願いします。
1番、松岡昭博議員の一般質問を許します。
それでは、最初の質問をしてください。
○議員(1番 松岡 昭博君) 議席番号1番、松岡でございます。ただいま議長からお許しをいただきましたので、一般質問通告書に基づきまして質問をさせていただきます。
今議会では2課題について質問をさせていただきます。
最初は、農業機械作業事故の防止対策についてということでお尋ねをいたします。
農業においては、就業人口が減少する中、農業機械は高性能機械の導入が進み、生産性向上に大きな役割を果たしていますが、その一方で、全国的には農作業死亡事故は減少傾向にあるものの、毎年約300件発生しており、そのうち農業機械利用に伴う農作業事故が全体の約70%を占めております。
また、県内では過去5年間、平成29年度から令和3年10月末までの推移を見ると、農作業事故は年5件から15件、うち死亡事故は1件から6件発生しております。
そして湯梨浜町内においては、農作業事故は全て農業機械作業に関わるもので、年1件から3件、うち死亡事故は0件から1件発生しております。
一方、労働災害の分野でよく知られているものにハインリッヒの法則というものがあります。それは事故の発生についての経験則で、1件の死亡事故などの重大事故の背後には重大事故に至らなかった29件の軽微な事故が隠れており、さらにその背後には事故寸前だった300件の異常、いわゆるヒヤリ・ハット、冷やりとしたりはっとしたりする危険な状態が隠れているのです。このことから考えると事故として報告されている件数でもこれだけあるのですから、膨大な件数がヒヤリ・ハットとして隠れていると思われます。
そこで、町長にお尋ねをいたします。町は、今まで農作業事故防止対策をどのように実施されておられるのでしょうか。
本町における農作業事故は、平成25年度から28年度まで報告がなかったものの、29年度以降、今年の10月末までの約4年半の間に農業機械作業による事故が10件発生し、うち死亡事故は3件発生しております。中でも死亡事故は、昨年度運搬車事故、今年度は防除機SS事故と2年連続して発生し、貴い命が失われております。このように近年、本町においては死亡事故が連続して起きていることから、事故を軽減させることが喫緊の課題であると思っております。交通死亡事故が多発した場合には多発警報が発令され、注意喚起のための様々な啓発活動が行われております。
そこで、町長にお尋ねをいたします。町では従来から農作業安全確認運動を実施しておられますが、依然として農業機械作業事故は発生し、死亡事故は2年連続して起きております。その原因をどのように分析し、事故防止に向けどのように対策を強化しておられるのでしょうか伺います。
○議長(浜中 武仁君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 松岡議員のお尋ねは、農業機械作業事故の防止対策ということについてでございました。
この10年間の本町における農作業事故は10件発生しており、そのうち死亡事故は3件発生しております。実はそのうちの発生件数9件はこの5年間に、死亡事故も2件はこの2年間に発生しており、その原因は電動剪定はさみによる事故、あるいは防除用機械によるものでございます。農作業事故の発生は増加し、重症化しているということが言えます。
機械の進歩といいますか、それが優秀になるのとは多少反比例するような形で危険度が増しているというような要素もあるかもしれないなということを思ったりしているとこなんですが、議員、最初にお尋ねの農作業防止対策の実施状況につきましては、まず県の対策として、生産現場への啓発活動として、テレビ、ラジオによる啓発情報の提供、春と秋に行われます農繁期の県下一斉の農作業安全運動などが上げられます。
また、地域、組織経営体を主体とした対話型安全研修を開催することにより、密着型で多くの経営体に取り組んでいただけるよう取り計っているところでございます。
鳥取中央農業協同組合、鳥取県農業共済組合等の農業関係機関では、事故防止の広報活動を行っておられます。また、農協によります農機具安全講習会が開催されており事故防止のための注意点等を啓発されているところでございます。
町といたしましては、県下一斉に行われます先ほど申しました春・秋の農作業安全運動に沿って、その季節や作業工程に即した注意事項などを町広報紙や、それからTCCを活用して広範囲に啓発を行っているところでございます。
また農作業安全推進員を営農センターから選出していただきまして、集落や農業現場に近いところから機械の使用方法や注意点といった安全啓発や農作業事故調査に取り組んでいただいております。
また、農業関係団体と行政との連携につきましては、年に1回、JA・県を事務局とする中部地区農作業安全・農機具盗難防止協議会を開催し、個々の事故事例の共有や再発防止策の検討、メーカーへの安全面の改良展望などを行っているところでございます。
強化対策についてですが、本町は農業の担い手の方が事故に遭われたのは大変残念に思っております。
事故発生時には、速やかに防災無線とTCCにより町内農業者へ向けた啓発を行いました。
また、集落営農組織・団体や転作組合へは、事故防止の啓発資料の提供を行いますとともに、農業機械作業事故がエンジンをかけたままだったり、あるいは周囲の状況が把握し切れていなかったりなど、基本的なことに起因することが多く、それが繰り返されていることから、修繕や点検をする際のエンジン停止などの基本的な事項を繰り返し啓発していくことといたしております。
先ほど議員おっしゃいましたように、まさにヒヤリ・ハットの事例は、日頃からの小さな変化やミスに気を配り、大きな事故を防ぐには、繰り返し啓発活動を展開していくことが大切だろうと思っておりまして、最初に申し上げましたような複合的な取組によって農業者の皆さんの安全性を高めていくことに努めてまいらなければならないというふうに考えております。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問がありますか。
松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) ありがとうございました。
今、町長答弁を聞いておりますと、十分に対策は実施しておるということです。それで対策はどこも実施しておられるんだけども、要は問題は、なぜこんなに事故が起きるんだろうか、それから続けて死亡事故が起きるの何だろうかと、そこのところですね、そこが聞きたかったんですけども、もし答えれれば答弁をお願いします。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) そこのところの分析結果……。きちんとしたことは分かりませんけども、多分先ほどの機械が動いたままで事故に遭っておられるというような、ある意味熟練されたがゆえの慣れみたいなこともひょっとしたらあるかもしれませんし、そういう危険度が高まるような、高齢者で従事しておられる方も多うございますし、そういうことも原因ではないかと思ってますが、きちんとした分析結果といいますか、そういったことはまだ伺っておりません。
○議長(浜中 武仁君) 松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) いずれにしても死亡事故が連続して起きてると、それから農作業事故はずっと起きているということです。
それで今回は言いませんでしたけども、県内では、6件でしたかね、かなりの死亡事故が起きてるということなんで、分析とその対策が、防止対策をどうするかということが非常に急がれる事例だと思うんですけども、それを待っとってもなかなか、遅れるかも分からないんで、湯梨浜は湯梨浜版の対策を早めに出していただきたいというのが一つあるんですけど、今その町長の話を聞いておれば
ケーブルテレビやなんかを使ってやっておるということなんだけども、やはり全国一斉に農作業の安全運動、農作業安全確認運動というのが今、全国一斉で行われます、春と秋に。そういうときを目指して、スポット的にぽんぽんぽんと出すんではなし、やはり、何といいますか、例えば
ケーブルテレビで特集を組むようなことをして、その中でヒヤリ・ハットの事例を紹介していくようなことが効果があるんではないかなと思っております。
いずれにしても農業者の注意を喚起するということが非常に重要なことなんですけども、本当で隅々まで農業者に対する注意喚起が行き届いてるかというのが一つありますし、それからいろいろやはり農業者の方の話を聞いてみると、そんなことは知っとるわいと、知っとってもなかなか実行に移せないということで、頭に入っとるんだけども、なかなか実行に移せないということが大きいのではないかと思いますけど、そこをどうするかということですね。もし何かその考えがありましたら、今までの対策、検討の中で知恵があったらお願いします。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 今おっしゃいますように、対策はなるべく頻繁にやったほうがいいと思いますけども、そういった意味では事故が起これば町報に載せたりする注意喚起も結構1ページ割いたりして大きめにPRするようにしてますし、それからTCCなり防災無線なども使って注意喚起もしているとこでございます。
このたびの質問を受けて、例えばうちのJA営農センターあたりを中心にして安全大会みたいなものでも何か、県が春と秋にやる分以外にもそういう作業にかかられる時期にやってみることも必要ではないかなというふうに思っとるところでございます。
例えば周知のほうですけども、チラシでJAを通じて農家全戸に農作業事故ゼロを目指してということで、現状と課題ということで、高齢者の事故が多いこと、それからトラクター運転の際の注意点ですとか、そういったものをチラシ形式で配布したりということもいたしております。いろんな形でそういうものを積み上げていくことが肝要だろうと思いますが、その際に一つは、やっぱり定期的にやることと、事故が起きて本当に皆さんが重大性を感じておられるときにきちんと手を打ったタイムリーな呼びかけといいますか、そういったことと並行して進めていくことが肝要じゃないかなというふうに思っております。
○議長(浜中 武仁君) 松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) 分かりました。
それで今、全国的に農業の中心的担い手である基幹的農業従事者というものが大変高齢化しておりまして、本町においてもこの間発表になりましたところによりますと平均年齢が71.1歳ということで、5年前より0.7歳高くなっております。部落の中を見ても高齢者が中心です。もう80になっても一生懸命頑張っておられる人もたくさんいらっしゃいます。ということで今後もその高齢化は進んでいくのではないかと思っておりますが、過去5年間の65歳以上の高齢者の農作業事故割合は70%ということで高くなっておるということでおります。
それから最近は、新規就農者の方もどんどん増えてきております。それらの人たちが、特に新規就農者の方が就農当時から安全な操作方法を身につける必要があると思いますけども、そういう方に対する、事故の多い高齢者やそういう新規就農者に対する指導というのはやっておられるんでしょうかね。要するに全体で皆さんを集めてそういう指導やられるんか、特にそういう若い後継者、新規就農者、あるいは高齢者向けに特別にやっておられるんでしょうか、そこら辺伺います。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) これは県の分じゃないかと思いますが、農作業安全確認運動の展開ということの中で重点的に課題を書きまして、見直そう農業機械作業の安全対策とか、そういうことでの取組をしておられます。その中で、先ほど申しました高齢者のようなことも恐らく加えてあるというふうに思っております。
それから農業委員会だよりあたりでも呼びかけをしておられます。「いきいき!農業!~農業委員会だより~」ということで、これは去年の5月あたりにも出してますし、今年の8月にも農業委員会だよりの中で、中身的には熱中症に注意しましょうということと、それから高齢者は特に注意ということ、そしてその熱中症を予防するための対策、農家相談会の開催のことなんかが書かれているわけなんですけども、そのような形で折に触れて高齢者の視点なんか持っておりますが、若い方たちが就労されたときに機械も大型化してるという時代になってくると、まさに危険度が高まっている部分もあろうかと思っておりますが、その辺りについての指導体制というのは特にどういう形でということはまだ認識に至っておりません。
○議長(浜中 武仁君) 松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) それで先ほど町長も言われたかも分かりませんけど、ちょっと聞き漏らしたんで確認したいんですけど、死亡事故は今年、2年連続して起きましたと。私は、非常に大変なことだと思っているんですけども、例えば交通死亡事故が多発なんかしたら多発警報ということでそれなりの対策は取られてるんですけど、町は2年連続してそういう死亡事故が起きたときに何か特別な対策は取られたんですか、お願いします。(発言する者あり)
○議長(浜中 武仁君) 産業振興課長。
○産業振興課長(遠藤 秀光君) 死亡事故が発生して、町内でもありますし、中部管内でも県内でも死亡事故が発生しましたら、まず防災無線で、要するに農作業事故防止、注意喚起ですね、そういったものは間髪入れず入れさせていただいてるというとこでありますし、特に町内の死亡事故ということになりますと、町内の農作業安全推進員さんというですか、農協の方に委嘱して調査の目的としていただくんですが、なかなかその結果を見てどういった状況の中でこういう事故が起きたかっちゅうのを明確には判断できないということがある中では、要するに農作業機械の事故ということで、言ってみら不注意が原因だろうということの中では再徹底ということで、農協のそういった生産部であるとか、そういった関係者の中に周知徹底ということでやっていただいとるというとこでございます。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問ありますか。
松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) 大体分かりました。
それからもう1点、個人情報の保護に関する法律というのがありまして、個人情報とは、国の法律は、生存する個人に関する情報と記されておるんですけども、湯梨浜町の保護条例には個人に関する情報としか書かれていないんですね。要は死亡者は、この条例に対象になるのでしょうかという話で、それで町の農作業事故の資料には、事故年月、性別、事故内容が書かれているんですけども、こういう事例というのは、こういう事例というか、そういうことは事故防止に向けた指導場面ではどのように生かされてるんでしょうかということをお尋ねします。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 個人情報の保護に関する法律の中では、個人情報の定義において、個人情報は生存する個人というような位置づけがなされておりますけれども、実際に我々が個人情報保護条例の中では、生存している個人という位置づけは設けておりません。それはやっぱりお亡くなりになっても、その方の個人的な情報というのは明らかにすべきでないというような考え方であろうというふうに思っております。そういう観点から個人情報として保護し、この条例の規定に基づき適正に取り扱うようにしているとこでございます。
参考までに全国知事会の災害時の死亡者の氏名公表に係るガイドラインによりますと個人情報の保護や遺族・家族等の心情への配慮が必要であることなどの観点から慎重な対応が求められ、各都道府県知事の考え方も様々であり、統一的な対応を求めることは適当ではないとされているようでございます。
町として全域に例えば周知したりするような場合には、やはり御遺族の皆さんの感情に配慮して事故の発生場所や状況、被害に遭われた方の年齢等はお伝えしないことといたしております。
なお、それに伴いまして、県の農作業事故一覧表に氏名は公表されておりません。
しかし、そういう事故が発生した場合には、恐らく農業関係者の方たちもすぐに、ああ、大変なことが起きたということは当然思われるわけですから、その団体や同じ作物を生産しておられる方たちに対してはやはりきちんとした事故の際の情報等も伝えていくことが肝要であろうなというふうに思っております。
○議長(浜中 武仁君) 松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) 大体分かりました。
それでちょっとまとめをさせていただきたいと思いますけども、日本の農業構造が兼業農家だと、それから高齢者が多いと、それから家族経営の農家が多いということで、作業手順の確認なり、役割分担なり、補助作業が不十分になりがちですと。ということが農作業事故を誘発していると言われております。そしてその原因は、施設、機械の点検整備不良、安全確認の怠りや不注意、整理整頓ができていないなどが非常に多いといいます。いずれも日々行っていけば問題はないんですけども、忙しいときほど焦りからそういう事故が起きやすいと言われております。
そこで、その事故を防止を図るためには、私はですよ、皆でヒヤリ・ハットの事例を共有して、農業者自身の注意と、それから農作業中の具体的な事故防止対策を確実に実施することであると、そういうことが必要であると思っております。それは私の考えですんで、町は、県なんかと、関係団体と連携してもちろんやっておられると思いますので、しっかり対策を練っていただきたいんですけども、いずれにしても2年連続して死亡事故が起きたということは非常に大きな、重大なことであると思っておりますので、農作業事故防止に向けて、失礼ですけど、もうちょっと真剣に考えて対策を取っていただきたいということを申し上げて、1問目は終わります。
○議長(浜中 武仁君) 答弁はいいですか。
○議員(1番 松岡 昭博君) いいです。
○議長(浜中 武仁君) 以上で最初の質問は終わります。
続いて、次の質問をしてください。
○議員(1番 松岡 昭博君) 2問目は、財産区有地の管理についてということでお尋ねをいたします。
森林は、木材をはじめとする林産物の供給はもとより、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化防止等の多面的機能を有しておりまして、国民生活及び国民経済に大きく貢献をしております。
また、持続可能な開発目標、以下、SDGsと言う、は、平成27年に策定された持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であります。発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的なものであり、我が国も積極的に取り組み、本町もまちづくりの理念にこの概念を取り入れておられます。そして森林、林業は、SDGsに大きく貢献をしております。さらに同年、パリ協定で温室効果ガス削減に関する国際的取組が行われており、日本は森林吸収源対策などにより対応することにしております。
一方、日本の森林は、総面積の70%、本町では約50%を占めているものの、木材価格の低迷や山村地域の人口減少、所有者不在などにより管理不足の森林が多くなっております。このため日本では、平成31年に林業の成長産業化と森林資源の適正な管理の両立を図ることを目的に森林経営管理制度が創設をされました。
また、湯梨浜町第4次総合計画においても森林経営管理制度を活用し、健全な森林の維持、造成に努めるほか、竹林整備をはじめとする環境整備を進め、緑豊かな生活環境を維持していく必要がありますと森林の将来方向を示しておられます。
2020年、令和2年の農林業センサスによりますと、本町の森林面積は3,966ヘクタールあり、平成17年以降増加傾向にあります。現在は統計数字に公有林の区分はありませんが、平成12年までは国有林、県、町、財産区が所有する公有林、そして民有林の区分がされており、平成12年の本町の森林面積は3,942ヘクタール、うち国有林はゼロ、公有林は699ヘクタール、民有林が3,243ヘクタールとなっております。
財産区とは、市町村の一部地域または住民が山林、原野、墓地、ため池などの特定の財産または用水路、公民館などの公の施設を保有する場合、それらを管理するために設けられる法人格を有した特別地方公共団体のことで、本町では6財産区の特別会計が審議されております。
そこで、町長に伺います。令和3年9月議会の補正予算に東郷財産区の山林から私有地内に土砂が流出したため復旧費用418万が財産区有地災害復旧事業として計上されました。町内には財産区によっては、一般会計はもとより、基金も少ないところがあると思いますが、このような場合、町としてはどのように対応されるのでしょうか。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るために森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税や森林環境税に関する法律が制定されるとともに、適切な経営管理が行われていない森林を市町村に集約し、直接管理や林業経営者への委託を行う森林経営管理制度が創設されました。
そこで、町長に伺います。本町には財産区有の森林がどれくらいあり、森林経営管理制度を活用した森林の管理にどのように対応されているのでしょうか。以上、伺います。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 松岡議員の2点目のお尋ねは、財産区有地の管理についてでございます。
まず先ほどの議員のお話にもありましたように、財産区は、市町村合併の際、合併市町村間の所有財産に著しい不均衡がある場合に設置が認められる特別地方公共団体であり、現在の本町の財産区は昭和28年の旧羽合町、東郷町の誕生の際に設置されたものでございます。
本町には6つの財産区があり、羽合地域に、長瀬財産区、橋津財産区、宇野財産区、また東郷地域に、舎人財産区、東郷財産区、花見財産区がございます。
いずれも旧羽合町、旧東郷町を構成していた旧村を単位として設置されたものであり、それぞれの地域内の全ての住民が構成員ということになっております。
各財産区には、それぞれ財産区管理会という組織が設置されており、議会で選任の同意をいただいた7名の財産区の管理委員で構成されております。
財産区管理会とは、財産区の運営、具体的には財産区が所有する財産等の管理及び処分または廃止について、その住民の意思を反映することを目的とした簡素な審議機関であり、地方自治法に基づき、湯梨浜町財産区管理会条例を制定し設置しているものでございます。
財産区が管理する財産の種類には、土地、建物及び基金がございますが、基金の昨年度末残高で申し上げますと、最も多い財産区で1億400万余、最も少ない財産区で41万円余という状況でございます。財産区によってかなりその基金の金額は異なっております。
今年7月に発生した大雨によります、先ほど議員御引用の東郷財産区所有の山林において土砂崩れが発生し、隣接する私有地に土砂等が流入するという災害が発生しました。現在までに、応急対策として私有地に流入した土砂の撤去、また、本復旧工事に係る設計業務が完了しており、今は、年内の本復旧工事の発注に向け手続を進めているところでございます。
今回土砂崩れ災害が発生した箇所の土地所有者は東郷財産区、つまり東郷財産区の財産ですので、財産管理者である東郷財産区が財産の管理・復旧を行う必要があります。したがって、今回の災害復旧に要する経費として、町の一般会計で、総額544万1,000円を予算措置していますが、その原資は、東郷財産区管理会の同意を得て、東郷財産区特別会計からの負担金としているところでございます。
東郷財産区特別会計は、ある程度基金を持っておられるので、今回のような予算措置が可能でしたが、議員お尋ねの財産区会計の予算規模が少なく、また基金も少ない財産区の所有地(財産)が今回のように崩れた場合、町としてどのように対応するかという点については、基本的には、財産を管理する財産区で災害復旧を行う必要がありますので、町としては、財産区管理会を開催して、どのような対応を行うかを審議していただくことになります。
対応の仕方としては、災害復旧に係る費用について、基金が少なく、その財源に不足が生じる場合は、財産区の構成員である財産区内の地域の全ての住民に負担を求め、それを財源として災害復旧を行う方法が基本でございます。それ以外の対応としては、被災した財産区有地を町に譲与して、町負担で復旧する方法もあろうかと思いますが、その場合、他の財産区等への対応と不均衡が生じないよう配慮しながら慎重に検討する必要もあります。
なお、災害の状況によりましては、急傾斜地や農道等のように、土地の所有者である財産区でなく、県や町が一定の条件の下に復旧を行う場合があります。それは例えば財産区の土地、道路が崩れて、その財産区の土地も一緒に崩れているというような場合がそれに該当するかもしれませんが、いずれにしても財産区管理会と一緒に検討しなければならない課題だと思っております。
次に、2点目の森林経営管理制度の活用状況についてでございます。
財産区有地の森林面積につきましては、詳細には把握できておりませんが、毎年度、決算資料として提出しております財産に関する調書の山林と保安林の合計では、先ほど議員もおっしゃいました数値と同じ395ヘクタールとなっております。約でございます。
森林経営管理制度は、令和元年度からスタートした制度で、森林を大切な資源として管理し守っていくため、森林の経営管理が行われていない森林を市町村が仲介役となり森林所有者と民間事業者をつなぐことで適切な経営管理が行われるものです。これにより、放置された森林が経済ベースで活用され、地域の活性化につながる効果及び森林の多面的機能が向上し、土砂災害等の発生リスクが低減され、地域住民の安全・安心につながる効果などが期待されているところでございます。
この制度の活用に当たりましては、それぞれの財産区管理会での協議は必要ですが、有意義な効果が期待できる制度でございますので、活用に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。
なお、先ほど申しましたように、この財産区というのは羽合地域と東郷地域しかございませんが、泊地域では財産区がありませんので、泊地域では個人または地区でこの制度を活用して取組を始めております。現在のところまだ面積は2.5ヘクほどで、原とその集落がやっているようでございます。石脇、泊地内も今検討中だというようなことで伺っております。このような事例もありますので、旧羽合町にございます財産区あるいは旧東郷町内にあります財産区についても促進を図ってまいれればなというふうに考えてるとこでございます。以上です。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問ありますか。
松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) 最初の財産区有地から例えば私有地なんかに災害で土砂が流出したときの対応について、最初、町長のほうから答弁いただきまして、今後の要検討、十分に検討しなきゃいけないということなんですけども、町に譲与し、町が対応を検討するようなことも一つの方法であるという話がありまして、非常に前向きな答弁であったなと思って、今後期待をしたいと思います。
それからその森林環境譲与税や森林環境税についてですけども、これは令和元年に示された町の資料によれば、湯梨浜町への年ごとの税の配分額は、令和元年が230万から増加して、令和15年度以降は770万までになると見込まれるという資料が当時は出ておりました。実際に毎年の予算の当初計画を見るとかなり少ないわけですけど、その元年度に示された町資料ではそういう金額が載っておりました。
そこで、町長に伺いたいと思いますけども、それで本町では森林経営管理制度の対象になる森林はかなりの面積になるわけでございますけども、日本では戦後、森林資源が枯渇し、植林が行われ、膨大な財産区有林や部落有林に植林が行われております。
ある集落の話ですけども、60年前に一生懸命植林をしましたと。それで50年後ですね、伐採適齢期に伐採しようと思ったら、材価、材木の価格が安くて、木を切るなら何ぼだか負担せよと、手出しをしなければならないという、そういう状況だそうです、今は。ということが分かりまして、それならわざわざ切る必要はないということでそのまま放置するということになったんですけども、このような場所はどんどん荒廃していくだけですね。
それで森林管理制度というのがあるんですけども、そこでその森林管理制度を推進していく上で、まずは各地区の放置財産区有林に森林経営管理制度を適用してモデル的あるいは普及展示的に森林の適正管理を進められてはどうでしょうか。各地区に、羽合、東郷しかないようですけども、そういう地区ごとにモデル的にそういう対応を行ったらどうでしょうか。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 今、町有地あたりですとある程度分かると思うんですが、自分たちの持分ですから、見て回ったりもするでしょうし、なかなか財産区になるとその辺の情報が得にくい部分もあると思っております。例えば町の土地だったら1か所は、今はなかったかな、そういう、ちょっと手入れを。あれは保安林の話か。ちょっと考え違いしておりました。その辺が大事な課題だと思っておりますけど、今はなかなかその実態がつかめてないというのが正直なところです。
○議長(浜中 武仁君) 産業振興課長。
○産業振興課長(遠藤 秀光君) この森林経営管理制度なんですが、要するに意向調査ということをやります。意向調査をして、あくまでもこれは対象、人工林になりますので、それで経営に伴うような人工林かどうかということで、本人から、まず今は自分は管理してないけど、将来調査をしてみて、そこが要するに経営に適した人工林だったら委託に出してもいいとか、じゃあ、町に出してもいいとか、その辺の意向をまず確認を取りまして、その後にその意向に基づきまして現地調査に入ります。その現地調査によって、そこが改めて人工林として経営に成り立っていくのか、それとももう駄目なのか、その辺を見極めていくという制度になりますので、今ありました財産区についてもある程度調べてあるかも分からんですが、そういった意向調査に基づいて現地調査に入っていきますので、それでまた明らかになっていくかなというふうに思っとります。
○議長(浜中 武仁君) 松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) 財産区の60年前に植林されたというのは、県行造林とか、何とか造林ということで、国の施策に基づいてあちこちが木が足りないということで、将来的には木も高くなりますよということで植林されていったと思います。
ところが木材の輸入自由化でどんどん入ってくるしということで木材価格が安くなって、さあ、満期になったら木を切ろうと思って切ろうとしたら、いや、木を切るならこれだけ手出しをしてもらわんといけませんという話になってるんですね。ですからその財産区、部落有林がちょっと対象になるかどうか、できれば教えていただきたいんですけども、そういうところはかなりあると思うんですよね、そういうところは。そういう台帳がもちろんありますから、そういうとこに確認すればどこでどういうものが植えられたかというのは分かるはずですから、そういうところ今、町長言われたように、財産区の管理人と言われたですかね、そういうのがおられるはずですから、そういうところにまず確認取っていけばいいんじゃないかなと思います。そこら辺はどうでしょうかね。要は今、町長答弁を聞いておると、あまりその実態がというか、情報が得にくい、実態がよく分からないんで、あまり積極的な発言じゃなかったんですけども、逆に言うと今地区を決めてずっと毎年やっておられるんですけども、そういうところは個人に当たっていかれるんで、そういうところの財産区には直接はタッチしておられない、そういう情報を提供しながら進んでおられるということではないということですか。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) そういうことですね。ある意味県が持ってるとか、町が持ってるとか、財産区が持ってるとか区分して考えたときに、財産区については企画課のほうが所管して事務部分を担っているわけですけども、その際にこういうことについて議論したような形跡、ことはあるかこれまで、その経営。そういう実態がありますんで、議員のこのたびの質問を受けて、また財産区の方たちにこういう制度のことを周知してっていいますか、御説明するような機会を設けて取り組んでいくことが必要になろうかなというふうに思います。
○議長(浜中 武仁君) 企画課長。
○企画課長(上井 明彦君) 財産区の財産につきましては、財産区の財産台帳がございまして、地目、地番、所有者というような形で管理しております。
地目については、山林とかなっているものが実際に現況が森林になってるか、雑種になってるか、その辺の把握までできとりませんので、それについては産業振興のほうも森林の関係の台帳のほうを持っておられるんじゃないかと思いますんで、その辺はちょっと、町長も申されましたように財産区のほうで管理委員さんに確認させていただくとか、また財産区の地番、地目、地積がある台帳で確認したり、また別途あります森林の台帳と突合しながら、町長も答弁されましたように、この管理制度というのが非常に有意義な制度でございますので、積極に活用できるよう管理委員会のほうでもかかっていきたいというふうに思っとります。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 産業振興課長。
○産業振興課長(遠藤 秀光君) ちょっと補足を、森林経営管理制度なんですが、基本的には財産区も対象となるんですが、公有林はあくまでも対象外ということがありまして、言ってみれば言われた県行造林であるとか、公社造林、いろいろな造林があるんですけど、それは契約に基づいて既に管理されているという森林については、ちょっとこの制度からは対象外になるということになります。
財産区の中でも既に管理されてないとか、そういった部分については、また意向調査であるとか、現地調査、そのもので判断していくものというように思ってます。
○議長(浜中 武仁君) 松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) ありがとうございました。
それで財産区のほかに部落有林というのもたくさんあると思うんで、もし分かるならばそういうところも対象になるかということを一つ教えていただきたいのと。
それから先ほど質問したのは、町のほうも、町長も言われるように、課長も言われるように、非常にいい事業、今後期待できる事業だと思うんですけど、そういうことからいうと、やっぱり普及展示的に集落から片づけてずっといくということももちろん必要だと思うんですけども、ある程度普及展示的にぽんぽんぽんと大きな集落とか、大きな集落っちゅうか、財産区ごとにこういう制度を当てはめる場所をつくってやっていかれたらどうですかという、先ほどちょっと質問したと思うんですけども、そこら辺はどうでしょうかね。
○議長(浜中 武仁君) 答弁ありますか。
企画課長。
○企画課長(上井 明彦君) 先ほども申しましたけども、この森林経営管理制度ですか、これにつきましては財産区の土地の中でも、基本的に財産区の土地は対象になるというふうに聞いとりますけれども、一定の人工林でないといけないというふうなそういった諸条件もあるようでございますし、また財産区のほうでは鳥取県の造林公社のほうと分収造林契約といったようなものの中で管理をしていただいてるものもございますので、その辺ちょっと担当課であります企画課のほうも勉強させていただきまして、それの対応のほうをしっかりしてまいりたいというふうに思っとります。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 松岡議員。
○議員(1番 松岡 昭博君) 分かりました。ありがとうございました。
ちょっとまとめをさせていただきたいんですけども、この森林経営管理制度というのは、町にとっても荒廃林野の解消になりますし、それから森林所有者にとっても安心して森林を預けることができるし、それから林業経営者にとっても規模拡大のチャンスですし、それから会社といいますか、雇用の増大になるなど、いわゆる三方よしの施策であって、事業であって、それぞれ多様な効果を期待できるものであると思っております。
そしてこれは全国どこでも森林経営管理制度を利用して森林管理を行っておられます。そうすれば当然人手も今以上に必要になってくると思います。そういう意味でこれから成長産業と言ってもいいんではないかなと思っておりますけど、先ほど町長もちょっと触れられたんですけども、最後に、町長のこの認識ですね、経営管理制度に対する認識と、成長産業であるということを思っておられるんなら今後の展開方向、進め方についてちょっと所見を持っておられれば伺って終わります。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 財産区の方たちのお気持ちっちゅうのをやっぱり前提にないとなかなか入っていけないことだと思っておりますし、その辺の情報をどれだけ持っておられるかというようなこともございますんで、先ほど課長が申し上げましたようにこの制度の紹介みたいなことからまずやってみようかなというふうに今思っているとこでございます。
○議長(浜中 武仁君) いいですか。
○議員(1番 松岡 昭博君) ありがとうございました。
○議長(浜中 武仁君) 以上で松岡昭博議員の一般質問を終わります。
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○議長(浜中 武仁君) 3番、光井哲治議員の一般質問を許します。
それでは、質問をしてください。
○議員(3番 光井 哲治君) 議長の許しが出ましたので、一般質問のほうに移らせていただきたいと思います。
今朝も町長のほうからありました、まだまだこのコロナの状況がつかめぬままに、既にもう3回目の接種の動きがある。しかしながら、それもどうもニュース等見てるとまだあっち行きこっち行きの論議ではっきりしたことが見えていないと。どうも昨日、おとついあたりからまた東日本のほうでは少しずつ何か新規感染者が増える傾向にあるでないのかななんて勝手にそういうこと思ってるわけですけども、また健康推進課がその3回目の接種に向けて大変な思いをされると思いますが、健康推進課でございますので、十分に健康に留意されて向かっていただきたいなと思っとります。
さて、一般質問ですけども、今日、1問だけさせていただきます。森林、保安林ということで、これ森林法から来てるもんなんですけども、この管理についてということです。
質問の要旨ですけれども、今の現状の保安林の管理体制という実態はどうなっているのかと。
それから2つ目に、保安林の所有は、町、財産区、個人と、ここも管理体制の状況なわけですけれども、この辺もどうなっているのかと。
それで3つ目に、管理費用のこれが負担がどう、今の現状としてはなってるんだろうかと。
それでこれ言い訳になりますけれども、私この調査票を、質問を書いた後に調査票回したもんですから、本来ならそのときに実際には一番最後に、これ町条例とか、今のところ管理体制、管理規則とか、あるいはこの辺の費用の助成金あたりというのが分からなかったもんですから、はっきりと、それで最終的にはこれはある程度町のほうも管理負担としては応分の負担というのは考えないとうまくいく制度ではないんでないかということが入ってますけども、ここは入ってませんけど、そこを含めてちょっと町長のいろんな所見を伺っていきたいと思います。
先ほど言いましたように、これも森林法というのは、古い法律でございまして、これも釈迦に説法の話でございます。昭和26年と。この中から非常にまた特別に保安林というものが設定されてまして、これ大別といいますか、どうも定義づけを読んでいくと、私が見た限り11だけれども、種類別という大別になると17に区分されてるんじゃないかなと。そんなようなものだと思います。ところが、所有者にはかなり制限がかかりながら義務が発生してくると。その分意外と費用負担というのはなされてないというのが実態でないかなということを駆け足でちょっと見ました。
現状の管理実態をいろいろ区長さんあたりからお話を聞きまして、この辺も聞いたんですが、やっぱりこれは昭和27年、8年の合併当時の状況のまま来てるんじゃないかと。この管理費用というのも負担というのが非常に曖昧模糊な状況なのが現実ではないのかなと。
これ質問要旨のほうですけれども、今言いましたように、こういう今のどうも最初のとこでちょっと言いましたように別段条例があるわけでもないですし、県のほうは条例持ってるようですけれども、これも費用がいわゆる植林をするとか、ものには若干なりとも持ってるようですが、どうも管理に関することはほとんどないでないかと。これも区長さんあたりのほうから、ちょっとそういうこと調べておられる方があって、いろいろお聞きしてみると非常にこの辺が、私から見れば法の中のどうもはざまに入っちゃってる保安林というのではないかなという思いがしとります。
それで、その辺のことを、まず今の現状、今申し上げましたとおりで、後で、1回目の答弁をお聞きして、何でこれが出てきたかというのをもう少し具体的な事例をお話ししながら話がいい方向に詰まればなという思いで質問をしておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 光井議員のお尋ねは、保安林の管理等についてでございます。
まず、保安林管理体制の実態ということについてお尋ねがございました。
森林は、美しい景観やきれいな空気を提供したり、水源を守り、洪水など災害を防いだり、海岸では潮害を防ぎ、飛砂の害から家や田畑を守ってくれるなど、いろんな働きをしてくれます。
そこで、国や都道府県では、特に大切に保護しなければならない森林を森林法に基づく保安林に指定し、森林のいろいろな役割を十分に発揮できるよう伐採を禁止したり、制限したりするなどして適切な管理を行っています。
そして森林法第25条第1項では、森林、保安林として指定する目的に応じて水源涵養保安林、土砂流出防止防備保安林、飛砂防備保安林など、先ほど議員のお話にもございましたように11の項目で分類された、17種類の保安林が定められております。
また、これらの指定につきましては、鳥取県では、水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林は農林水産大臣が指定・解除し、その他の保安林を県知事が指定・解除することとされております。
保安林の指定に当たりましては、国、県が直接指定する場合と、保安林指定に直接利害関係を有する者が申請をする場合があります。指定が確定すれば、登記地目が保安林に変更されます。
自然現象等により保安林が破壊され森林に復旧が困難と認められた場合や、指定の理由による受益の対象が消滅したときなどを除き、原則として保安林は解除できないということになっておるようでございます。
また、議員御指摘のように、指定された森林は、一定の制限がかかることになります。立木を伐採する場合、あるいは開墾などにより土地の形質を変更する場合には県知事の許可が必要ですし、立木を伐採した後、木を植えなければならない、元の森林に回復しない場合には、伐採した跡地への植栽が義務づけられています。
なお、これらの行為は保安林の働きに支障を及ぼす場合を除き許可されているようでございます。
次に、保安林所有(町、財産区、個人)の状況についてでございますが、現在、鳥取県内には、国有林約3万ヘクタール、民有林約10万8,000ヘクタール、合計約13万8,000ヘクタールが保安林に指定されており、県内森林面積の約54%を占めております。
これに対しまして湯梨浜町の保安林の状況は、全体で約802ヘクタール、うち町有地は約3.5ヘクタール、財産区有地は約369ヘクタール、その他(県、個人等)は約429.5ヘクタールとなっております。町内森林面積の合計3,972ヘクタールの約20%を占めております。
管理費用負担についての話もございました。
保安林の管理は、通常の財産と同じように土地所有者が管理することとされておりまして、枝打ちですとか、伐採等は、当該保安林所有者である町、財産区、個人のそれぞれが所有者の負担において行っておられるところでございます。
植林や間伐など森林整備を行う場合は、補助金制度を活用できる場合もあります。
特例措置として、固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また、相続税、贈与税は、伐採制限の内容に応じて、相続税の評価の際に3割から8割が控除されているようでございます。
特別の融資として、一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を株式会社日本政策金融公庫から借りられることもできるようでございます。
また、伐採制限が課せられている保安林については、立木資産の凍結による損失についての補償が受けられるようになっております。
このような制限とか、優遇策といいますか、ある意味、そういったものが関わっております。以上です。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問ありますか。
光井議員。
○議員(3番 光井 哲治君) ありがとうございました。
実はさっきも言いましたように、11月の15日ですか、これ保安林管理の状況についてということで調査票を回させていただきました。それがないと、どの程度の面積割合を持ってて、所有がどうなのかということがまず分からなかったもんですから、改めてこれは議員のほうにも全部配付がなされておりますから、改めてこれはもう申しません。
それでなぜこの話を実は出したかといいますと、この保安林の状態ですね、これ多分町長、見ておられたんじゃないかと思うけど、この湯梨浜町の全図の中に羽合地区に3か所と泊地区の園多目的保安林が一応掲げてあるわけです。
それでこの羽合地区の保安林の今の管理状況について、実はこれ私も詳しく区長さんから報告受けるまでは非常に曖昧な点がありました。それは財産区として、昭和の合併のときに財産区という形に移行できるというか、そういう具合になったものと、いろんな事情があったんでしょう、その当時の村というような、長瀬村とか、あるいはそういうような形でどうも台帳のほうに載っかっていってないと。
それでこのたびその保安林を一部、もう民家がどうしても密集しとるところなもんですから、その保安林を伐採するということになったようです、一部。ところがまたこれが厄介な話で、保安林のところに今言いました台帳の記載の状態が不明確なままのものがあったりして、宅地として許可されてる分が一部はまってるわけですね。それで保安林としては伐採のほうに手をつけずに、宅地化のされとるほうには一部伐採をしたということなんです。
それでここでまた問題があるのは、この費用はどこから出したかということになると、今言いました別段財産区の管理の中にあるわけじゃないもんですから、昔のいわゆる昭和の27年、8年の多分合併のときからなんだと思いますが、そのときに基金とかどうもその後に持ったのかどうか、そこまで私も分かりません。
それでただ、基金がそのときに幾らか積み立ったような状態で、またこれが長瀬は今10区にありますけども、4区と6区という、つまり一番上から来ると西部、中部、中央、東部ですか、ここ普通は4区っていう。それで6区というのは、浜と新川が加わると6区体制になるわけですね。それでこの保安林の管理は、じゃあ、長瀬財産区かというと、財産区でないわけです。その6区が受け持ってるわけですね、管理体制を。
じゃ、費用はどっから出しとるんかと。今言いました細々と残ってる基金を、昭和40年、50年までは運用基金で、運用基金、まあ預金ですね、が高かった時代ですから、多分2年、3年預金の利息が入り込んでくると、それを崩しながら、別段今みたいに重機を使ってとかそういうんではなくて、それぞれの地域のそういう伐採をやれるような人とか、そういう人たちがやってこられたんでないかなと。だから費用もそんなに今みたいに重機をばあんと突っ込まんと駄目だとかというようなものではなくて、そういう形でこられたんではないかと。
ところが基金がもう底をついてきてまして、このたび費用負担を何かどっかから捻出というか出してもらう方法はないだろうかというお話を受けたわけです。それで調べていくうちに今言いましたたくさんの問題が、さっき財産区の話が出てましたけれども、これ非常に厄介さがありまして、これは多分後で財産区あたりのほうに僕がそういう具合に認識してることと合ってるのかどうなのかまず確認をちょっと取りたいと思いますけども、結局所有区分が今言いましたように財産区というところになってるものと、昔からあった長瀬村とか曖昧な状況の台帳のまま推移しているものがあったりして、非常にそれから個人のものも今言いましたまだ個人としての保安林もあるわけです。新川のほうのキャンプ場から西側は、どうも新川の区の方にこれも聞いてみたら、いや、あれは光井さん、個人の持ちもんですと。だけど保安林なんですと。じゃあ管理はどうしとるんだっていう話です。そうしたところが、たくさんのそういう管理はできないけれど、昔からその地元の人が交通の邪魔になったりとかいろんなもんが飛んできたら危ないけえ、だからあそこはもうちょっと手入れをしようやみたいなことでやってきたのが現状だという話も伺ったわけです。
それでこれは今言いましたようにいつまでも地域が、今言いました財産区という、長瀬財産区の中に入り込んでるもんじゃないところの曖昧な関係の状況がありますから、その一方でそういう基金を持ちながら費用は捻出して、このたびももう3年度もどうにもならんから切られたようです。私も現場は見ました。それで確かにもう民家が隣接してまして、枝がもう入り込んでおると。もう屋根にもそういうもんが落ちちゃうし、環境的にもうもたんというようなことでどうも実施されたというのが実態のようです。
それで、これは私の全くの考え方ですけれども、町長がここから先どう、ここをやり取りしてみたいなと思うのは、つまり環境的にこういう法の、今言いました町のほうも規則がない、条例もあるわけでもない。管理基準があるわけでもないと。だからいきなりこれ財産区の話かってなると、どうも財産区の持ちもんでもない。ところが、現実的にはそういうものが実際には存在してると。そうすると、その地域がどうしても管理せないけん。じゃあ費用負担はどうするかというところをぐるんぐるんぐるんぐるん今考え方の中で区長さんあたりも悩んでおられるわけです。
それで、これ僕は2つに分けるべき話なんでないかなっていうのが私の考え方、私見です。それは、保安林といえども地域の住民の環境整備とかそういうことに関わる、即直結する保安林とそうでない保安林、いわゆる一時的にすぐ災害とかいろんな被害を及ぼすというものはまず分け込む必要があるのかなと。そこはまた財産区の台帳あたりがきちっと説明がつかん部分があるんではないかと。そこも含めてまた担当課長のほうに、そこは今の現状でそういう認識を持ってるけれどもどうなのかという点はまた確認を取りながら進めたいと思いますけども、こういう方法と、それでさらにいけば多分そういう財産区の本当に財産なのか、あるいは所有が確定させられるものなのかということが出来上がれば、これは条例化までしていって保安林、あるいはさっきあったような森林法に今度は関わってきますから、その辺の区分あたりも全部整理整頓をかけていかないと、長期的には整理整頓をかけていってでき得るのかどうなのかという。それでそこができ得るならば管理体制、管理規則まで入り込んでいくというような言ってみれば上位法との関係ですから、僕は全部上位法まで読んでここでお話ししてるわけじゃない。県のほうも多分条例は持ってるけれども、そういうことも調べられた方もおるぐらいですから、費用が今言いましたように、町長のほうが話されたような内容だと思います。
だけど現実の今の現場はそういうのが起こってしまってますんで、それでそのときにじゃあどういうことで短期的にいけるんかと。私が考えたのは、予算でいつもあってる言ってみれば集落づくり総合交付金という事業を町のほうは考えてやっておられるわけですね。その中に1から6までですか、いろいろ自主防災だとかあるいは防災設置とか集落活性化とかというような。僕が考えるのは多分そこのところをうまく公平性を保ちながら、当然そこにも全額負担というようなことは全くないわけで、町が持ち得る部分と負担を区が持たないかん、住民が持たないかん部分が明らかにありますから、その辺りが整合性が取れるのかなという勝手な思いはしてるわけですけども、どっちにしろ私は応分のそういう今言いました保安林にも種類別を分けてかかって、住民が本当にすぐに困ってるっちゅうか、ものとそうでないものというのは区分けは当然必要性は出てくるんでしょうけども、そのような考えは持ってますけど、町長にもし考えがおありならばそこをちょっと伺いたいなと。
その前に、担当課長のほうでさっき言いました所有のあたり、台帳との整合性あたりなり、その辺で僕が認識してることは合ってるのか違ってるのか、その辺ちょっと教えていただければありがたいです。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) このたびの議員の御質問を受けまして、実際に今の状況をちょっと当たってみてくれと、その保安林について。町が持ってるもの、県が持ってるもの、個人が持ってるもの等々いろいろあるでしょうけども、そういう形で担当課が調べてくれまして、今、光井議員おっしゃってる長瀬の事例も多分企画課長あたりは把握してくれてるんだと思いますので、その現状についてちょっとお話しさせていただきましょうか。その要するに長瀬区が持ってるか6区が持ってるかの、想像かもしれませんけども、どういう状況で生まれたかあたりについて。
○議長(浜中 武仁君) 企画課長。
○企画課長(上井 明彦君) まず、財産区の財産であるかどうかということにつきましては、これについては昭和28年の羽合町合併以降、羽合町のほうでもそれぞれ財産区の管理台帳というのを設けておられまして、それを旧羽合町から現在に至るまで引き継いでおりますので、そこに財産区の台帳としまして先ほどありましたけども土地の地番であるとか所有者であるとかっていうようなこと、面積なり地目なりという表記がございますので、その旧羽合町から引き継がれてきたその財産区の台帳というものが財産区の財産であるという認識ということで、それについてはそういう認識が正しいかというふうに思っております。
ただ、旧羽合町につきましても今、湯梨浜町になっておりますけども、私の認識ではかつての羽合町としての財産台帳を持っとるということがあって、羽合町は羽合町の財産台帳を持ち、また財産区は財産区でその台帳を持っておりますので、その2つの台帳のそれぞれ管理するべき土地はそこだと思ってますけども、光井議員がおっしゃられるようにその中に入ってない大字長瀬だとか長瀬村というふうな土地があるということも承知しているんですけども、基本的には現在の湯梨浜町の土地の財産台帳、そして長瀬財産区は長瀬財産区の財産台帳で、どちらにも属してない長瀬村なりとか大字長瀬としている土地については、長瀬の、先ほどありましたように6区なり4区とあるようですけども、そういった土地でないかというふうな形で、私的には消去法のような形で、長瀬6区や長瀬4区が財産台帳のようなものを持っておられて管理、確認しておられるかどうか知りませんけども、一応私の認識としては町、財産区、どちらにも属してない、まだ地目が大字長瀬とか長瀬村になっている土地というのは、旧の長瀬6区なりが持っておられる土地でないかというふうな認識をいたしております。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 産業振興課長。
○産業振興課長(遠藤 秀光君) 参考まで、県の管轄ということで県が保安林の状況を定期的に調査なり、森林組合等が情報を得ながらある程度の保安林の管理状況を調査されてるという状況の中で確認しまして、要するに保安林として機能はしてないような場所については特定保安林と言うんですけど、そういった場所については現在湯梨浜町の中では把握してないというか、ないということで県のほうからは回答いただいているというところです。要するに保安林として機能してない森林は、県としては湯梨浜町ではないということでは聞いてるところです。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) ですから、多分県がどういう調査でそういうことを言ってるかというのが一つその話を聞いたときに私は思ったんですけども、やっぱり現状で保安林が、何十年前に岩美町のほうで何か随分大きく新聞で扱われたりしたことがありまして、そのときの記憶かなり厳しいもんだなと、勝手に伐採したりすれば。それは町の工事か何かでやったんだったと思いますけど。そういうこともありますけども、でも実際にいろんな要素でそうやって少し動いたりとか、そういう実態は多分あるだろうと思いますし、その辺のことをもう一つは光井議員おっしゃってるようななかなか集落での守りも、持ってる人の範囲でやれということでも難しいような要素も多分生まれてきつつあるだろうなというふうに思っておりまして、その辺りはちょっと県にこの特定保安林になったら、何かその辺に向けて県でも国でも手を差し伸べるとか、そういうことができんかなっちゅうことはちょっと聞いてみたいなと思っております。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問ありますか。
光井議員。
○議員(3番 光井 哲治君) 今、県のほうの担当課長から聞いたんですけど、私もどういう意味でその調査、もともと何がやりたいからその調査なんだというのを、町長が言われたように私もちょっとうんっという感じで今受けました。
ただ、町長がおっしゃるようにいろんなそういう費用負担の面について、県なりそういう条例から来てるものなり要綱なりということは私がそこまで調べるあれは持ってませんから、あくまでもこれは行政側のほうにお願いせないけん。そこの中でどういうもんがあるかということは詰めてもらうしかこれはないんだろうと思うわけです。
さっき言いましたように、これ調べてみると、さっき企画課長から話がありましたように、どうも町の管理台帳、つまり財産区の管理台帳で4区、6区っていうのは結局その台帳を別段僕は持ってないように聞いたんです。ただ、これは財産区、うちのでないのが、これは4区がちゃんとせないかんだぞ、例えば6区だよって言われて、それでああそうですかっていってずっと引き継いできたっていうのが、どうもそのような実態だと思うんです。
話が飛びますけれども、宮脇鉄工さんの前の坂道がありますね。あの付近が大体保安林だったと思うんです。それで陶芸館などが建っておりますよね。あの一帯がずっと保安林で、それであれは9号線がずどんと真ん中通ったもんでぱあんと分かれてしまったんですけども、あそこ一帯が全部保安林状態だったと思うんです。それで左右に分かれちゃってるというのが今の現状だと。それで多分、あそこの陶芸館辺りのときも保安林解除せないかんとかということで、相当多分厄介なことを作業をされたっていうのを何か聞いたような気がします。
それで、またこれ厄介なことで、東側のほうに墓地があるんですよね。こっちから行くと右側が。これがまた保安林と多分あれは保安林の中に墓地があるのか、墓地があって保安林なのか。この辺りも分からないんです、僕もはっきりと。ただ、あれはどこが管理してるかということを聞いたわけです。そしたら久留東区と、またこれも厄介な話で、光吉区が管理してるわけです。だから長瀬の10区の中で管理ではなくて、久留東と光吉が両方で管理されてるということのようです。
ですから、僕が言いました、いろんなことを整理整頓をこれ多分かけていかないと、いっときにずぼんとこういう大きな例えば条例であったりとか、例えば町がそこまで条例化かけてきちっと保安林というものをまずやっていって管理体制まで、つまり管理規則まで及んでいくということになると相当これ僕は時間のかかる問題で、これは別の時点っちゅうよりもそういうことを頭に入れながらも、現状としてたださっき町長がおっしゃったようにこれ費用負担が今言うようにやっぱりもうないんですよ。これ全部地域の人がそこにあって保安林があるから、もうそれは町は関係ない、保安林はうちの財産区でもないし町のもんでもあらへんいったら、ぱつんとやれる話でないんではないかと、僕は。それでそういう環境的な整備とか云々ということを、どうすれば若干なりとも公平性を保ちながら費用というものを出してもらえるような制度設計にはならないかということを今日お尋ねしてるわけです。それについて、町長のほうから前向きな回答をいただければこれで終わりたいなということでございます。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) なかなか今のその法律なりの体系から言うと、全国的な話ですからとても真正面でぶちかましてもはじき返されるだけじゃないかと思いますけど、一応そういうところにもきちんと伺ってみます、その辺。問題認識として持っておられるかどうかあたりも含めて。
また、その上で本当の実態というのを皆さんがどれほど苦労しておられるか。課長あたりにもよう調べてもらって、やっぱりこれはおかしいというようなことになれば皆さんの御理解もいただけると思いますし、また考えてみたいなと思います。
○議長(浜中 武仁君) 光井議員。
○議員(3番 光井 哲治君) 最後にしますけれども、今言いましたように本当の管理実態を多分企画課長も6区のほうの区長さんあたりからどの程度情報収集なり、今の状況の中でどうも財産区のほうではないと。あるいは町の所有でもない。これ宙ぶらりんな状況とか、そういうことは多分確認はしておられるんではないかと思いますので、ぜひとも今言いましたようにそういう周辺整備の管理というようなことで、何とか今言いましたそういう地域の活性化事業、あるいはその辺りに何とか該当するような仕組みにはならないのかということを再度お願いして、何とかいい制度設計をつくっていただければ非常にありがたい。多分6区の区長さんあたりもそれを願っておられるんではないかと思いますので、ぜひともそのことをお願いして最後の話として終わりたいと思います。
○議長(浜中 武仁君) 町長、何かありますか。
○町長(宮脇 正道君) よく勉強させていただきたいと思います。
○議長(浜中 武仁君) 光井議員、よろしいですか。
○議員(3番 光井 哲治君) はい。
○議長(浜中 武仁君) 以上で光井哲治議員の一般質問を終わります。
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○議長(浜中 武仁君) ここで暫時休憩いたします。再開を15時20分。
午後3時09分休憩
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午後3時21分再開
○議長(浜中 武仁君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
8番、中森圭二郎議員の一般質問を許します。
それでは、最初の質問をしてください。
○議員(8番 中森圭二郎君) 議席番号8番、中森圭二郎です。議長のお許しを得ましたので、一般質問させていただきます。
早速質問です。2つあるんですけども、まず1つ目の使いやすい産後ケアの実現をというところです。
質問要旨は、鳥取県の補助事業により県内の産後ケアの個人負担は無料になっております。湯梨浜町も今無料で受けれるような状況なんですけれども、どのように広報しているのかというのを問います。2つ目に、産後ケアをもっと利用しやすくするために、母子手帳発行時に利用意向のある方に申請書を提出してもらってはどうかという提案をしてみました。3番が旅館を使った日帰り産後ケアを検討してはどうか。4番が産前産後サポート事業の委託事業者との契約についてお伺いしたいと思います。
まず、1つ目なんですけれども、その広報の関係でちょっと産後ケア、今年の3月にも米田議員が産後ケアについて一般質問していて、湯梨浜町でも無料で使えるということだったのでホームページちょっと拝見させていただいたところ、出産されたお母さんお父さんに配られている資料にはちゃんと無料というふうに書かれていたんですけども、ホームページだとちょっとそういうふうなことが記載されてなかったので電話で問い合わせたところ、無料で使えるということも確実にお話ししていただいたので、そこまで問い合わせればちゃんと無料で使えるということは分かるんですけども、ちょっともう少し丁寧な広報というのをされたほうがいいのかなというふうに思ったので、湯梨浜町の方針を問いただしたいと思います。
2つ目の母子手帳発行時に利用意向のある方に申請書を提出してはどうかという話なんですけれども、3月の町長の答弁でもなかなか産後ケアを受けようとしている方が申請をするのが大変だっていうふうな認識を答弁していたと思います。高浜町だったりとか鹿児島県の薩摩町というところでも、出産された方にほぼ全員にクーポンという形でそちらは配っているんですけれども、高浜町も出産された、母子手帳発行時にほぼ全員の方にその利用意向を伺って、そのときに申請書を書いてもらうという方針を取っています。こうしたやり方は、2回申請をする、2回というか大変なとき、そのしんどいときに申請をしなくていいというちょっと負担軽減にもつながるので、湯梨浜町でも検討してはどうかというところです。
さらに、③の高浜町の自治体は日帰り産後ケア、ここでは高浜町では産後デイケアというふうに呼んでますけれども、旅館を使っているんですね。高浜町も日本海に面した地域で旅館が多い地域なんですけれども、そういった場所で空き部屋を使って少人数ですけれども集団で産後デイケアを行って、一時的なその心身の回復だったりとかサービスを受けてるというふうなことをされています。なので湯梨浜町でもちょっと一度検討してはいいんではないかというふうに思いましたので、提案させていただきます。
4番、産前産後サポート事業のアウトリーチの話、ちょっとここからずれるんですけども、調べたところ助産師さんとの契約っていうのが会計年度任用短時間勤務職なんですけれども、周辺自治体だと委託事業だというふうにちょっと聞いていて、ちょっと時期が僕も分からないんですけど、このような扱いになったのはどうしてなのかというのをちょっと確認させていただけたらと思います。
質問は以上です。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 中森議員のお尋ねは、使いやすい産後ケアの実現をということでございます。
産後ケアは、出産後1年の期間に母親の身体的な回復のための支援、心理的支援、授乳の指導、乳房のケア、新生児や乳児の状況に応じた具体的な育児指導、家族等の身近な支援者との関係調整、地域で育児をしていく上で必要な社会的資源の紹介等を行うことを目的に実施されているものです。その対象者は、母子手帳発行時、新生児訪問時等に母子及びその家族の状況、産婦、乳児に対する家事、育児の支援が十分にあるか。あるいは愛着形成の重要性、地域におけるニーズや社会資源の状況等を踏まえて、母親への聞き取りにより事業実施の有無ですとか実施時期の判断をいたしております。
また、制度上産後全ての方が対象となるものではないということがございます。母子のいずれかが感染性の疾患に罹患している場合、あるいは母親に入院加療の必要がある場合、さらに母親に心身の不調や疾患があり医療的介入の必要がある場合はその対象外となるというふうになっております。
まず、初めの個人負担の無料に関する町の広報の方針でございます。
湯梨浜町におきましても、令和2年4月1日から鳥取県の補助制度を活用し無償化を行っております。利用申請と同時に負担額減免申請を受けるという方法で、手続の簡素化を図っております。
無償化の周知ですが、母子手帳交付時と保健師の新生児訪問時に、利用料が無料であることをその都度パンフレットを見ながら制度概要も含め丁寧に説明させていただいておるようです。特に母子手帳交付時には1人当たり30分以上の時間をかけて保健師が懇切丁寧な説明をしているようでございまして、妊婦さんの身体的、精神的状況や産後に家族等から支援が受けられるかどうかを確認して、産後ケアの対象になりそうな方には丁寧に説明を行い、困ったときにはすぐ相談ができる関係づくりに努めています。
さらに、新生児訪問のときにも再度産後の状況を確認し、母親の体調や育児不安の強い子育ての支援が受けにくい環境にある方に利用をお勧めしているところでございます。
町では、妊娠期や産後の状況に応じて、その方の一人一人に合った利用を進めてまいるよう努めているところです。あわせて、町ホームページ、子育てアプリ「母子モ」からも情報発信に努めています。
なお、町報令和3年12月号に、今月号ですか、特集記事を掲載していますけど、これちょうど議員さんの御質問とタイミングが重なって、我々が御質問を事前に受けて掲載したんじゃないかと思われる方もあるかもしれませんけども、実は手続的に町報の原稿の締切りは12月号は11月4日としておりまして、お受けする前、知らせていただく前に原稿は出して、11月16日が印刷会社に最終入稿したということですので、その辺り御理解いただけたらというふうに思っております。
また、議員から御指摘ありました湯梨浜町のホームページに無料の掲載がないこと、「母子モ」の産後ケアの情報への誘導につきましては、ネット環境の中で情報収集をされる方により詳しく、またいろんな場所で提供されていることが情報としては大切だというふうにも考えておりまして、ホームページに加え母子手帳発行時、新生児訪問時に配付している産前産後サービス案内のチラシにも無料ですよということを掲載するようにして、改善を図りたいというふうに思っております。
また、「母子モ」につきましても、ホームページの産後ケアの情報に誘導しやすくするためリンクを貼る、あるいはアドレスを記載する等の対応を考えてみたいというふうに話しております。
私もちょっとホームページ見まして、ちょっとこれは残念だなと。いろんなところにこのことについて情報として提供してるわけなんですが、ある意味きちっと全部そろったパターンで肝腎なことは載っとるような、そういうことにもきちんと配慮しながらやっていく必要があるかなというところをちょっと改めて感じておりまして、その辺りこれから努力してまいりたいと思います。
それから、2点目の母子手帳発行時に利用意向のある方からの申請書の提出というお話がございました。
産後ケア事業は、先ほどちょっと申し上げましたが全ての人が対象という制度ではないと。その必要がある方たちが利用されるものですので、母子手帳発行時には基本的にはその産後の育児の状況の見通しがまだ立ってないというか、分からない状況の中ですので、ある意味そのときに申請書を出していくとそれが無駄になるといいますか、そういう人も多くあるだろうなという観点もあるかなというふうに思っているところでございます。
そういうことを考え合わせますと、新生児訪問時、出産後おおむね1か月後に保健師との面談で利用を勧めるケースもあるのが現状ですし、そういう機会を捉まえて確実にやっていくということがいいんじゃないかなというふうに、確実性という観点から言えば母子手帳につけちゃえばいいんですが、それを全ての人にそれを強いるということはちょっとどうかなと。必要なことがすぐに分かるような関係を構築していければというのが今の子育て支援課の気持ちのようでございまして、現在も電話で予約を入れた後、御本人の御都合に合わせて病院または保健師が訪問等の際に申請書を提出していただく手続をするなど割と柔軟な申請方法で対応しているところでございまして、これについてはこれでもいいんかなと。また議員さんの御意見があればお伺いしたいと思います。
それから、旅館を使った日帰りの産後ケアの検討してはどうかということがございます。
産後ケア事業としては、現在の事業内容で継続実施したいというふうに思っております。と申しますのは、産後ケアは家族形態、産婦さんの精神的な既往歴、生活困窮等の複雑な環境により多種多様なサービスの組合せが必要でございます。特に産後ケアが必要な方は人とのコミュニケーションに不得手な方が多く、町保健師が関わることで信頼関係を築き、子育て支援センターへ誘いながら子どもの同年代の親と結びつけているというのが言えば私どものやってるそういう現状がございます。
産後ケア事業としてではなく、子育て支援センターの行事を温泉旅館を使用したものに考えてみるなど温泉組合とのその事業実施が可能か相談して、子育て支援の事業として検討してみるのも一法かなというふうな考え方を持っております。
それから、もう1点、最後の産前産後サポート事業、委託者との契約についてでございます。
これは先ほど議員お話にございましたように会計年度任用職員、保健師が中心となって妊婦教室、産後育児教室、相談業務、訪問・電話などを実施しております。また、産前産後サポート事業を実施している民間事業者が中部管内ではないのではないかと思いますが、産後ケア事業は保健指導やケアを目的とするもので、その産前産後サポート事業というのは寄り添い、相談に乗り、孤立感や育児の不安を軽減することを目的としているというようなことから考えますと、議員が引用の事業者との委託契約については産前産後サポート事業ではなく、産後ケア事業のアウトリーチ型というのを適用するのが適切ではないかと思っているところです。
中部管内の他の市町は、同じ助産院さんと委託契約をしておられるようでございまして、それをやりますと日にちが集ったりとかそういうことが結構あるということで、湯梨浜町では中部の人が大体その同じ助産師さんに委託しておられるっちゅう現状があるようでして、どうもその方も町内の方のようですけど、それとは別の方にお願いをして湯梨浜町専属的な幾つも持ってない立場の方をお願いしているというのが現状のようでございます。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問がありますか。
中森議員。
○議員(8番 中森圭二郎君) 町長、答弁ありがとうございました。
1つずつちょっといきたいなと思ってます。
まず、1のインターネットでの広報についてなんですけども、対面での情報の説明というのはすごく丁寧にされているのかなというふうな印象があるんですけども、県がこの産前産後ケアに関するアンケートを平成26年に取っていまして、その中で情報収集を一体どこでしてるのかっていうところがデータとして上がってまして、これ全県でされてるものなんですけども、全県というか鳥取県内の無作為抽出でアンケートを取ってるんですけれども、やっぱりインターネットが7割5分ぐらいありまして、市町村の広報紙とかそういったものが3割切ってるような現状なんですね。やっぱり健診とかあったときに、そういう制度があるんだというふうなことが分かったときに、じゃあいざ使おうってなった場合もう一度その情報をどこで手に入れるかというと、やっぱり紙を紛失してしまったりとかそういったときにやっぱりインターネットというのを使うので、同じような情報が紙のものとインターネットに載ってるっていうのはすごく大事なことかなというふうに思いますので、先ほど町長が答弁していただいたとおり同じものの情報っていうのを載せていただいて、「母子モ」とかそういうのを使って誘導もしていただけるというところでしていただけたらなというふうに思います。
2つ目の②のところで、やはりこれが誰が対象者なのかっていうのがちょっと僕が問題にしたいなというふうに思ってまして、これはもう3月の定例会のときに米田議員に対しての説明でもあったとおり、なかなかもう課題を抱えてたりとか苦しい状況にある人が申請するものだというふうな形で町が捉えているのかなというふうに思っています。
ただ、産後ケアのいろいろ厚労省が出してる事業のガイドラインだったりとか、そういうのにも町長が答弁されたようなことが書かれているんですけれども、今回別途資料を出した高浜町のものっていうのは、やはりそういった対象者の横出しっていうのをされてるんですね。それは目的があってそういうふうなことをしてるんですけども、まず高浜町が子育て世代包括支援センターを設置したんですけれども、その2年前にアンケートを取ってまして、そのアンケートの結果から、かなりひどい状況に置かれる前に何とか母子ともに、お父さんもですけれども、過ごしやすい環境をまず整えるっていうような、そのすごい理念的なものがまずあって、そうするとその産後ケアっていうのが苦しい人の状況を救うというよりは予防的な、もっと誰しもが産後ケアって使っていいんだというふうなところをメインにして産後ケアっていうサービスを提供するっていうようなところで、ちょっとこれ執行部の方に全員に配れてないんですけれども、別途の「保健師ジャーナル」の資料によりますと、117ページのところに出生に対する利用割合が60%というふうにあります。利用状況というとこが117ページに載ってるんですけども、そういったところですごい高い利用率なんですね。これはさっき言った理念的なところで、産後ケアによって予防的な、ポピュレーションアプローチっていうふうに言うらしいんですけれども、そういうふうな事業として定義づけてやっているということでした。
面白いのが、予防的なアプローチを取ることで、その中で自治体が把握していなかった要支援者っていうのが掘り出しに成功して、そこから別の支援につながったというふうなことも実際起きているみたいです。なのでポピュレーションっていうのはやっぱり広いアプローチを取るっていうことなので、本来だったら産後ケアの事業っていうのはそういう支援ではなかったんですけれども、高浜町ではもうちょっと予防的な広い対象者にこういう産後ケアを利用していただいてあぶり出しを、要支援者を確認していくということをされているということなんですね。
しかもこの高浜町の事業っていうのが厚労省の表彰っていうのも受けてまして、国もこういった事業っていうのの効果を認めてるっていうところで本来的な産後ケアのガイドラインの在り方とは違うんですけれども、こういった状況を認めていかないと国民というか町民の一番産後の危ない時期、体調を崩しやすい、精神的に乱れやすい時期に支援を出せないというふうな意図があるので、なのでもう一度町長のこの産後ケアの対象者が誰なのかっていうのをちょっと御答弁いただけたらなと思います。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) お話を伺いまして、趣旨がよく分かりました。
対応策としては、母子手帳交付のときにお渡ししておく。申し込みしておかれることもできますけどいかがですかみたいなんで伺うも一法かなと思ったりしながら、それなら全部回しちゃっても一緒かなと思ったりもしますし、確かにより早く本人さんにとっても対応ができるかもしれないですね、多分それ出しておけば。どこそこの誰それでした、ああ、あのときのという格好になってくれば。その辺りまた子育て支援課のほうとよく相談して、意図も分かりましたので考えてみたいと思います。
○議長(浜中 武仁君)
子育て支援課長。
○
子育て支援課長(杉原 美鈴君) すみません、母子手帳交付時は実はこういう制度あります、書いて帰られませんかということはお話はしてます。ただ、皆さん産後の状況だったりとかっていうことが、配偶者の方と御相談して使うか使わないかとか御家族との相談とかっていうことがあったりで、書いて帰られないのが現状です。
高浜町のほうに問合せをした段階では、母子手帳発行時ではなくて改めて妊娠20週のときに御夫婦おいでいただいて、聞き取りをした上でその時点で書いて帰られる方、書いて帰られない方ということがあるっていうふうにはお聞きしております。
予防的なことでということのお話で提案いただいたんですけど、30分かけて妊娠届出していただいたときにお話をお聞きするというのが、家族構成だったりとか精神的な既往歴がどうだったかとか夫婦関係、家族関係がどうだとかという事細かいことまでお聞きして、この方はもしかしたら産後のケアが必要だっていう方についてはもうその時点でピックアップっていう表現はよろしくないですけど、多分この方は関わっていく必要があるだろうなっていう方は定期的にもう妊娠しておられる段階でお話をしていったりということで、電話で確認をしたりということをしているもんですから、町長の答弁にもありましたように突然に集団の中になら入ってきませんかっていうようなことができる方のほうが実は少ないです。訪問を何回か繰り返して、こういう政策、子どもの政策をするのでその集団の中に入ってみられませんかとか、同じような年齢の子どもさんが来られるのでっていうことでその集団の中に関わりを持つような形でおいでいただくようなことをしてるもんですから、逆にその役割をしてる場所が子育て支援センターのほうがしてくれてる状況です、うちのやり方としては。子育て支援センターのほうからこういう御相談があってとか、ちょっとこういう親御さんが気になるっていうようなことが入ればすぐ家庭訪問させていただくというような形にしてるもんですから、改めてちょっと旅館さんのほうに場所を変えてということは旅館組合さんのほうが受けてくださるかどうかもあるもんですからちょっと検討するべきところかなっていうところで、今の段階でしますっていうようなお返事ができない状況です。すみません。
○議長(浜中 武仁君) 中森議員。
○議員(8番 中森圭二郎君) ありがとうございます。高浜町のほうにも問い合わせていただいて、ありがとうございました。
町長の答弁でもありましたし、子育て支援課の答弁にもありましたとおり産前産後サポート事業のほうが割とこの湯梨浜町としてはそういった相談を受けやすい状況にあるのかなっていうふうに思いました。
この産後ケアの重要なところっていうのは、相談だけでなくて御本人さんが休めるっていう、リラックスできるっていうところがやっぱり、子どもと少しでも離れるとかそういったことができるっていうのが魅力なところでありますので、もし産前産後サポート事業の中でちょっと大体状況は想像できるんですけども、やっぱりそんなに子どもと離れられないとか多分そういった環境なのかなっていうふうに思いますので、例えば産前産後ケアは産後ケアのほうで訪問型とかまだありますのでそっちの対象をなるべく下げて、個人で使えるような形っていうのを検討して使いやすいようなサービス設計にしてもらえたらなというのと、先ほど産前産後サポート事業のほうで旅館とかそういう違った場所でできたりとかするっていうのは、心、体が休まるかっていうと、ちょっと僕も、産前産後サポート事業自体が相談がメインな事業ですからなかなかそこまでいかないかもしれないですけども、利用者のメリットがあるならそういった方面も検討してもらえたらいいのかなというふうに思います。
④のほうに移りたいんですけれども、ちょっと理解ができなかったんですけども、会計年度任用短時間勤務職にしたって理由をもう一度聞かせてもらえたらと思います。
○議長(浜中 武仁君)
子育て支援課長。
○
子育て支援課長(杉原 美鈴君) 産前産後サポート事業と産後ケア事業と2つあります。産前産後サポート事業は出産前、出産後にかけて1人の職員が出産の情報だったり妊娠の情報だったり、それから妊婦教室っていうものもしてます。それから出産後でしたら赤ちゃん広場だとかハイハイ広場だとか、その時期その時期にお母さんなりお父さんに知っていただきたい情報なり、それから皆さん集まっていただいて情報交換、仲間づくりっていうような目的で保健師が関わった形で自宅に訪問したり、それから子育て支援センターを利用して集まっていただくっていうような事業をやってるのが産前産後サポート事業です。ですから委託するとかっていうことではなくって、保健師1人を雇ってその業務をやっていただいてるっていうような形で、中部管内で産前サポート事業をやってる市町村はありません。うちだけです、やってるのは。そういう事業に人を雇ってるっていうのがうちだけしかないっていうような状態です。
委託をしてるって、他町がって言われるのは産後ケア事業の中の訪問型の事業についてを委託しとられる状況です。うちはもともと町内の助産師さん雇い上げた形で訪問していただいてる状況でした。その方が助産院を開設されて、ほかの町村と委託契約をしてっていうようなことをしておられたです。そちらのほうと1人の人があちこちに回られるようになって必要なときに必要なケアが受けられないっていうことから、健診のほうに出てきていただいてる実はもう一人の方はその方なんですけども、保健師と助産師の資格を持っとられる方で個人の人をもう一人、この方を頼んでみたらという紹介を受けたもんで、2人体制で1人の助産院さんにお勤めの方が都合がよければその方が出てきてくださいますし、もう一人の方のほうが出てきやすかったらその人にお願いするしというようなことで、本人さんとの日程調整で合う方に出てもらうっていう形をうちはやってます。ほかの町村は助産院さんとの委託契約という形でやっとられる状況です。
どちらのほうが本人にとってメリットがあるのかっていうとこはちょっと分かりにくいところではありますけど、ただこの日にと言ったときにどちらかに出ていただくことができるっていうのはうちの強みではないかなっていうふうには考えます。
○議長(浜中 武仁君) 中森議員。
○議員(8番 中森圭二郎君) ありがとうございます。
ちょっとそのされてる方とお話しする機会がありまして話してたところ、4時間っていうのが勤務の中で制限があるというふうに言われてまして、その4時間っていうのが湯梨浜、恐らく庁舎なのかちょっと別の施設なのか分かんないですけど、そこに一度集まってそこから出発していただいて、多分これ産前産後サポートのアウトリーチのほうだと思うんですけども、行ってその場で過ごして、日報か何かを書くまでが多分4時間みたいな形なのかなと思います。なかなかその4時間で済みそうにないっていうときがあるみたいで、これが委託事業であれば直接その場所に向かってというふうなことができるので、もし4時間という時間制限がなければそこまで問題にはならないのかもしれないですけども、そういったところで時間を気にしながらその作業をしないといけないっていうのが聞いてて私がどうなのかなというふうに思ったので、ちょっと質問させていただきました。
今のちょっと話について、もしお答えいただければと思います。
○議長(浜中 武仁君)
子育て支援課長。
○
子育て支援課長(杉原 美鈴君) おおむね4時間ぐらいでその方に負担がかからないかなっていうところでの4時間っていうことにしてるんですけど、その人の状況によって時間は幾らでもかかってもその分はお支払いするということでは話はしてるんですけども、あまり長い時間家のほうに来ていただいてっていうのも苦痛になるのではないかなっていうところで、制限を取りあえずかけてるところです。ただ個人情報になるので、何にもなく家に日誌みたいなものをっていうか、この人にこういうふうな指導をしたとかっていうようなものを持って帰られてしまっては、どこでどうその人の個人のことが漏れるっていうことを疑ってはなりませんけども、それであるんだったら役場に来ていただいて打合せを保健師とした上で、こういうふうな保健師とのやり取りの中で気になることはこういうことですというような打合せをして、帰ってこられたときにその結果もうちもお聞きしたいっていうところで、ちょっと役場に来て役場に帰って日誌を書いていただいて、次につなげていくっていうような形を取ってる状況です。
苦痛だって言われてしまうと、確かになら自家用車で行っていただいて、そのときに事故が起きたときにどうするかなっていうところも心配だったもんで、ちょっと公用車で移動していただこうかっていうことで制限もかけてるところです。またその方と相談しながら、いい方法を検討したいと思います。ありがとうございます。
○議長(浜中 武仁君) 中森議員。
○議員(8番 中森圭二郎君) ありがとうございました。
別に委託がよくて雇用が駄目だとは私も思ってないですし、その移動のときに何かあったときっていうのは雇用関係のほうが保障ができると思いますので、その働いてる方のやりやすい形っていうのと、先ほどちょっと4時間が制限ではなく大体の目安というふうにおっしゃってたので、そういった作業的なところの事実の共有がちょっともう少しなされたほうがいいのかなというふうに思います。
もう産後ケアについてはこれでひとまず終えようと思うんですけども、産前産後サポート事業も産後ケアも子育て世帯にとってはすごく重要な時期で、産後なんていうのは本当に1年あっという間に終わってしまって、どういう制度があったかなみたいな形で過去の話になってしまうんですけれども、自治体としてはやっぱりそこを手厚くフォローしていくんだっていうふうな意思はもう既に湯梨浜町持っていらっしゃると思うので、そこを実施するに当たって先ほど言った対象者の話だったりとか、それが行く行くはほかの事業にもどうやったら使いやすくなるのか、申請がどうやったら楽になるのかっていうところの改善にもつながっていくので、今日答弁していただいて検討するっていったことをしていただいて、よりよい子育てできる、しやすい町づくりっていうのをしていただいたらなというふうに思います。
引き続き質問事項の2のほうに移っていきたいと思います。
○議長(浜中 武仁君) 答弁はなら今のはよろしいですか、要望ということでね。
○議員(8番 中森圭二郎君) はい。
○議長(浜中 武仁君) 以上で最初の質問は終わります。
続いて、次の質問をしてください。
○議員(8番 中森圭二郎君) 2つ目の質問は、自然災害時の自治体の情報発信に湯梨浜町ホームページやSNSの活用をということで、要旨を2つ上げました。
一応、想定に置いているのは今年の7月7日にあった豪雨災害のことです。近隣自治体では、そういった自然災害時にSNSを使った情報発信というのを行っています。倉吉市さんとか水道の圧力の関係で使うのを減らしてくださいみたいなことをSNSで発信されてたのをちょっと目撃したんですけども、そういった町から発信するっていうことを湯梨浜町でも導入してはどうかっていうのがまず1点。
2つ目は、湯梨浜町がその豪雨災害のときに道路交通規制状況っていうのを総務課さんのたしかホームページの一つのページに載せられていて、恐らくグーグルマップのマイマップという機能で、赤い線で町道がここが使えないよみたいなところとかを載せていたんですけれども、そういった道路交通規制状況だけじゃなく避難場所とかほかの町の発信すべき災害時の情報っていうのを載せてはどうかっていうのが2つ目の質問です。
付け加えると、資料請求のときにどれぐらいアクセスが先ほど言った道路交通規制状況にあったのかなっていうところで出してみたんですけれども、2021年の7月7日から15日までで先ほどお伝えした道路交通規制状況のページに関しては1万2,591件ありました。この調査依頼出した10月の20日から27日までの1週間の町ホームページ全体のアクセスが1万5,900件ということで、すごい量のアクセスがそこにあったというのがこのデータから分かりました。
やはり災害っていうのをリアルタイムで情報は更新されていって、道路交通規制なんかはそれの最たるもので、やっぱり一日一日でどこが通れるか通れないかっていうのが変わってくるっていうところで、皆さんがアクセスしてそれを確認する。出勤前とか帰るときにあの道は使えるのかというようなのを見てたんだなというふうな、このことがデータから分かったんですけども、そういったような状況を踏まえて湯梨浜町でもう少しホームページを使ってその情報を載せていく。何を載せるかっていうのはちょっと私もそこまで今提案できるものっていうのはないんですけれども、まずは今、湯梨浜町としてその自然災害時にホームページやSNSを活用していく意思があるのか。それもし意思があるとしたら、どういった活用を想定しているのかっていうのをお聞かせ願えたらと思います。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 中森議員の2点目のお尋ねは、自然災害時の自治体の情報発信に湯梨浜町ホームページやSNSを活用してはということでございます。
まず最初のSNSを使った情報発信の導入についてですけれども、現在湯梨浜町での災害時の情報伝達は防災行政無線と町のホームページ、県のあんしんトリピーメールを主に活用しております。これらは基本的にどこの市町村でも導入されております。
SNSにつきましては、本町では公式フェイスブックがありますが、災害時の情報発信には使っておりません。NTTドコモ系列の研究所が調査した結果によりますと、自治体が提供する災害情報を配信するサービスの登録状況は43.3%と低く、半数以上の方が利用されておらず、最も多いのがメールで33.4%が利用、続いてLINEが17.7%、ツイッターが8.0%、フェイスブックが3.2%という少ない状況でございます。
一方で防災系アプリは関心が高く、インストールしている人は47.3%と全体の半数近くあり、その中で最も多いのはヤフー防災速報アプリで、32.6%の方が利用しておられます。
本町におきましても、先月開催されました災害協定セミナーを機にヤフー防災速報を活用する方向で現在検討しているところでございます。全国的にも1,352の自治体がこの制度っていいますかこのヤフーのやつを導入しておりまして、多くのユーザーが利用する検索アプリでありますので、導入による効果っていうのは大きいんじゃないかなというふうにも思っているところです。
議員のおっしゃいますとおり、情報発信を積極的に行うことはとても重要なことだと思っております。SNSを活用した情報発信で拡散することも大事ですが、それ以上に災害につきましてはその情報の信頼性がどこまであるかといったことも重要な課題だと思っております。特に、災害時には正しい情報を迅速的確に伝えていくことが求められます。スマートフォンなどの携帯端末を御利用の皆様には、ぜひともあんしんトリピーメールや防災アプリを入れていただくよう、その活用していただくようにお願いして、なるべく多くの方に情報が伝わるようにしていきたいというふうに思っているところでございます。
次に、自然災害が発生した際の町ホームページへの道路交通規制情報だけでなくほかの情報もということで、避難所の開設情報を載せてはとのお尋ねもございました。
今年7月7日の七夕豪雨の際には、浸水や土砂崩れにより多くの国道、県道、町道に通行規制がかかりました。町の災害対策本部の情報班(企画課)によりますと、町のホームページにリアルタイムで通行規制情報を掲載したことにより帰宅時間帯においても幾らかは情報が伝わり問合せが緩和されたのではと思っておりますし、議員のおっしゃいますように多くの方からアクセスがあったのではないかというふうに思っているところでございます。
避難情報や避難所の開設状況につきましては、全ての自治体が配備しておりますLアラートの入力により、報道機関やあんしんトリピーメールへ情報が伝達され、テレビのテロップやスマートフォンなどで確認していただけるシステムとなっております。
また、年間66万アクセスのある町のホームページにおいても災害時に情報を求めてこられる方に必要な情報を提供できるよう、交通規制に限らず避難所の開設状況なども掲載を進めてまいりたいと思っております。
災害時の情報伝達は緊急性や優先度を考慮しながら、防災無線やホームページを活用して様々な年代の方に確実に伝えられるようにしたいと、そういうことを心がけてまいりたいと思っております。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問ありますか。
中森議員。
○議員(8番 中森圭二郎君) 答弁ありがとうございます。
アプリについても調べていただいてありがとうございます。ヤフー防災速報っていうアプリがすごくシェア率が高いというふうなこともちょっと私は知りませんでしたので、追加でそういうふうなことについて質問するとすると、例えばそのアプリにはどういった情報が現状載せれるのかっていうことと、先ほどLアラートだったりとかそのほかのトリピーメールだったりとかいろんなところで情報が知れるというふうにありました。
ちょっと私が無知なだけなのかもしれないですけど、その災害時にどういったアプリだったりとかメーリングリストだったりとか、その町の情報にアクセスできるのかっていうのが、ちょっと網羅的に見れるものがもしかしたらあるのかもしれないですけども、もしそういったものがないならちょっと作ったほうがいいのかもしれないし、防災系の紙の資料だったりとかすごくたくさんあると思いますので、そういうのにどこかに載ってるよみたいな御指摘をしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(浜中 武仁君) 総務課長。
○総務課長(岩﨑正一郎君) ただいまの御質問で、まず検索エンジンサイトのヤフーからのものですけども、町長のほうから最初に答弁申し上げましたとおり1,300以上の自治体。全国1,700幾らかですので、本町におきましてもそこのヤフーサイトのほうと協定できたらなということで考えております。
どういった内容かという御質問でしたので、それこそ避難所関係だとか、あと自治体からの緊急情報とかそういったものをある意味逆に言えばリアルよりもアクセスが集中するとそこが大変重たくなってしまいますので、一回キャッシュとして、キャッシュといいますのがコピーした形ですね、キャッシュサイトっていいますけども、そこに一回保存してそこを見に行くと。また新しい情報があればまたキャッシュをコピーしてやればたくさんの人が見に来れるというそういったシステムで、ヤフーは多くの皆さんが検索エンジンとして御利用されますので、一番皆さんが使いやすいのかなということが一つです。
それから、災害情報につきましては、基本的に先ほども申し上げましたLアラートがございます。各自治体が加入しておりますけども、避難所なりそういった災害の状況なりをいわゆるコンピューターでパソコンのほうに入力いたしますとその情報が集中的にまとめられまして、テレビの下によく災害情報ということでテロップが流れると思います。どこどこで、例えば湯梨浜町の避難場所はここですよとか、そういった情報が報道関係とかいろんな情報が正確な情報が流れますので、特に高齢者の方につきましては例えばテレビとかラジオだとか防災無線とかそういった情報が中心となりますし、今言われましたとおり若い方についてはそういったSNS、ホームページ、それからいろんなサイトを見に行くという。ですから、多方面でいろんな方が見られるように努力していきたいと思います。
○議長(浜中 武仁君) 中森議員。
○議員(8番 中森圭二郎君) ありがとうございます。
Lアラート、意味が分かりました。私も多分よく見てたと思います。
7月7日の豪雨が日中だったもんで、例えば平日の日中なので職場におられたりとかするとやっぱりテレビとか防災無線も見れなかったりするので、テレビが見れないと多分Lアラートもちょっと見れないのかなっていうふうに思いますので、先ほどおっしゃられたいろんなメディアでその情報っていうのが見れるという状況、環境をつくることが重要なのかなというふうに思っています。そういった意味で、先ほど言われたヤフー防災速報っていうので避難所だったり緊急情報っていうのを出していくっていうのはすごく重要なことかなというふうに思いました。
1点確認なんですけれども、先ほど避難しないといけないような緊急的な状況のときにその情報、例えばホームページに何か載せるときに情報がそこにあるからアクセスが集まるっていうことで、先ほどのヤフー防災速報だとキャッシュサイトがどんどんつくられていくというふうなことで対処するっていうことだったんですけど、例えば先ほど僕の提案だとホームページにその情報を載せるっていうのは逆に言うとホームページのアクセス数が増えて負荷がかかり過ぎるので、あんまりよくないのかなっていうふうに思ったんですけれども、それはそういうふうなアプリとかで外部化してしまって、湯梨浜町のホームページにはそういった情報を載せないほうがいいっていうようなことがあるのかな。もしくはちょっと僕の勘違いなのかっていうのをちょっと聞かせてもらえたらと思います。
○議長(浜中 武仁君) 総務課長。
○総務課長(岩﨑正一郎君) 先ほど言いましたヤフーの分についてはあくまで全国からアクセスしてまいりますから、こんな湯梨浜町みたいな小さいとこだけではありませんから、それなりのやっぱりアクセス数がまず冒頭に考えられます。
本町の場合には7月の豪雨のときも多くの方にアクセスしていただきましたけども、ずっと防災関係で総務課はもちろんこの道路情報を提供いたしますのは情報班として企画課の職員を中心として班体制でちゃんと組んでおりますので、担当の職員が交代交代で替わりながら24時間の対応してまいりますので、例えばこの道が通行止めになりましたっていったらすぐにそこを対応しますし、解除になったらすぐに解除するという手法を取ってますので、7月の分を見る限り現在のところは大丈夫なのかなというところです。
避難所等についてもできる限りそのマップに簡単に、言えばペンで描いていくような格好でやっていきますので、検討してみたいなと思っております。
○議長(浜中 武仁君) 企画課長のほうはいいですか。
企画課長。
○企画課長(上井 明彦君) ホームページの関係でございますけども、避難所の開設状況につきましては従来からホームページのほうには掲載いたしておりまして、ただ新着情報のところにちょっと載せてる形ですので、防災情報といったような大きく出てる見出しではございませんので、その辺ちょっとあまり見当たらなかったのかなということがありまして、今はホームページで新型コロナの発生したときに改めてそのコーナーを設けてしてるっていうこともありますので、もう少しそこの分が少ないということであれば目立つようにしとく必要があるのかなというふうに思ったりするところでございますし、またこの7月七夕豪雨でグーグルマップを使いまして交通規制のエリアを掲載したということを初めてやっております。これについては昨年度から計画しておりましたけども、幸いにもそれを載せるいい意味でチャンスがなかったんですけども、今回そういうことがありましたので初めて載せたものでございまして、先ほど中森議員おっしゃいましたけども、大体1週間に1万五、六千のアクセスがあるんですけども、そのときにはその4倍の6万ぐらいのアクセスがあって、なおかつ大雨のマップのところは1万二、三千見ていただいたということがございまして、それぞれ今の4倍ぐらいになってもアクセスがパンクするということは私の認識ではないように聞いておりますけども、その辺今回の災害からそういったエリアについて掲載しますよというような周知をしたわけでもなかったんですけども、こういったような形で情報発信させていただいたときに多くの方が見ていただいて、また多くの方に貢献できたということの反省点もございますので、それがより充実するように企画としましては取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 中森議員。
○議員(8番 中森圭二郎君) ありがとうございます。
最後にまとめようかなと思います。いろいろインターネットのほうもLアラートだったりとかメディアのほうでも情報の発信というのはなされてるっていうことだったので、引き続きヤフー防災速報とかでその足りてない部分っていうのをやっていただけたらなというふうに思います。
割と60後半ぐらいの方でも、いや、私もインターネットで携帯で見れるんだからそういう情報を一々電話するのも嫌だから何か見れるようにしてほしいなっていうふうなのが割と高齢の方からも声を聞いて、もうそういう時代なんだなっていうふうに私も思った次第です。なのでインターネットは割と蓄積型のメディアでもあります。SNSとかは割とその瞬間のものなんですけれども、そういったどこに何がある、刻々と変わる瞬間でも残っていくものっていうのを見て、ああ、こういうふうに変わっていったんだみたいな後で反省する点とか、こういうふうに状況が変わってんだなというのを振り返ることにもできますので、そういったときに蓄積型のメディアっていうのもホームページとかで使って利用していってもらえたらなというふうに思います。
特に答弁は要りませんので、要望という形でそういうのを使っていただけたらと思います。
○議長(浜中 武仁君) まだ5分ほどありますけどいいですか。
以上で中森圭二郎議員の一般質問を終わります。
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○議長(浜中 武仁君) 議員の皆さんにお諮りします。本日の会議時間は、予定された日程を終了するまであらかじめ延長したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、本日の会議は、予定された日程を終了するまであらかじめ延長することといたします。
11番、信原和裕議員の一般質問を許します。
それでは、最初の質問をしてください。
○議員(11番 信原 和裕君) 11番、信原和裕です。
議長のお許しが出ましたので、私の一般質問をさせていただきたいと思います。
今回、一般質問として通告書に出させていただいたのは2題ですが、最初の1題目は中部新電力事業と、それから天神浄化センターでのバイオマス発電の事業の取組についてということです。
この件については以前から町のほうからも何回か説明を受けており、その中でまだ方針を決定しかねているという、そうした答弁をいただいておりますし、また議会のほうにおいても総務産業常任委員会のほうでまだ検討中ということで、本来ですとあまりこうした場で質問をすべきではないという、そういうこともあったんですが、町民のほうで様々なルートからこうしたことに対しての動きがある、どうなってるんだという、そうした問いかけがあったり、それから今回この議会に合わせて配られました、実際にその意見、要望を出されたのはそれ以前ですが、議会、行政に対する意見、提言への意見という、そうした文書の中にもこの件はどうなっているんかという、そうした問合せも出されております。そうしたことから、今現在まだ町として態度を決めかねているという、そうしたことでも結構ですので、こうした理由でまだ決めかねているんだということを言っていただければそれでいいではないかというふうに思います。
この中部新電力とそれから天神浄化センターでのバイオマス発電というのは、これは皆さん承知しておられるように全く別物の話ですので、そうした立場、考え方で質問させていただきたいと思います。ですけれども、大きくくくれば両方とも持続可能なエネルギーを活用した発電という、そうした捉えもでき得るんではないかということで、2つを併せた形で質問をさせてもらいます。
最初に、中部新電力事業についてですが、10月21日の全協の場で町のほうから頂いた資料のその今後の流れについて書かれた文書、それを見れば11月の下旬には新しい会社に参加するかどうか検討して、そしてその後参加するということであれば準備をした上で来年4月発足のその会社に参加するための諸準備を進めていくんだということが書かれておりました。そうしたことで今現在どういうようなことになっているんかなという、そうしたことを一つは教えていただきたい。
そして、もう一つはその参加する参加しない、または決めかねている。どうした形であっても、なぜそうなのかということを答えていただければ結構だというふうに思います。
その参加する参加しない、まだ決めかねているというようなことについてのその判断の要因としては、その準備会社の提示した文書にもありますが、一つは脱炭素社会の推進ということや、それから地域経済循環の活性化、そして地域課題解決事業の可能性、さらに発足したはいいけれども、なかなか当初の計画のようにうまい具合にいかないということから、その事業がつまずくという、そうしたようなデメリットも考えられる。いろんな要素があって、そうしたものを総合的に勘案して行政当局としての態度、方針を決定されるんだというふうに思いますが、その辺のことについてお話しいただければというふうに思います。
また、次にバイオマス発電の事業についてですが、これについては中部の新電力の会社の話とは全く別に、県のほうからいきなり天神浄化センターの汚泥と、それから琴浦、北栄の浄化センターの汚泥をここの浄化センターに持ってきて、そこでガスを発生させてバイオマス発電をしないかという、そうした話が入ってきたということですが、ここの天神浄化センターについては皆さん御存じのように昭和46年にこちらに造ってはどうかという、そうした話が出て事業開始まで、事業開始が昭和59年です。13年もかかってる。その間、この主としては長瀬の西半分ですが、その地域の人たちの激しい反対運動があった。そしてそれが昭和52年に和解という形で一応収まっていますが、その後今度は排水の在り方をめぐって新川や漁協のほうとの交渉が長引いて、先ほどお話ししましたように59年までかかってる。そしてその反対運動などの結果、地域の環境整備がされたり雇用促進住宅ができたりという、そうしたこともあったんですが、それとは別にその反対運動の中核になられた人たちがこの地域を離れてよそに出ていかれるというような、そうした後遺症も残っております。そうしたことで、もし今回そのバイオマス発電を受けるということになれば、今現在の浄化センターが稼働するに当たって、また反対運動を収束させるに当たって、両者の間で協定書を交わしたりしたその稼働の範囲とか水質の問題、悪臭の問題、そうした事柄との関係もあって個人的にはあんまり安易に簡単に受けるべきではない。また、受けるとすれば様々なことがあるんではないかなというふうに思っております。そうしたことで、このことについても今現在どうなのかということのお答えをいただければというふうに思います。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 信原議員のお尋ねは、鳥取県中部地域新電力事業及び天神浄化センターでのバイオマス発電事業の取組についてでございます。
まず、地域新電力事業の件でございます。
3町が一緒になって、公共、民間企業、住民のほとんどがその鳥取県中部地域外から電気を購入しているため、電気代としての資金が地域外へ流出していることなどから、地域外への資金の流出抑制、地域経済のその循環促進などを目的に、TCC鳥取中央有線放送エリアの湯梨浜、北栄、琴浦の3町と県中部の民間企業とが連携して、令和元年12月から鳥取県中部地域新電力事業の勉強会を開始しまして、令和2年度には国の補助事業を活用して新電力事業の事業計画、収支計算、地元の再エネ電力の調達、地域課題への対応等の事業可能性調査を行いました。これを受け、検討を加えながら不明確な部分等について検討するため、今年7月から9月まで県の補助事業を活用して同じく3町で詳細検討事業を行いました。これらの結果、一定の確認はできておりますが、実際に事業を行う民間事業者というのをこの間先に選定、決定じゃないですけども選定されましたので、そことの話も大事だろうと。心配している点とかそういうことにつきましては今々急に言い出したことでないことで、割と当初から湯梨浜町として思ってきたことの回答あたりでもまだきちんとした御返事をいただいてない部分もありまして、その辺りをきちんと詰めてからまた議会のほうにも相談持ちかけたいというふうに思っています。議会のほうも独自にまた視察とかもされるようでございまして、それらよりも町のほうが少し早めになりますかもしれませんけども、スケジュール的には、御説明申し上げたいと思います。
多分その時期は、当初は来年の1月頃にでもということで議員おっしゃってたように申しておりましたけれども、実際のところは11月下旬を想定してたんですが、なかなか協議検討に時間を要していることがありまして、それと議会との判断のことも考慮いたしますと、現在のところ未定のつもりでおります。ただ、いつまでもそう町の気持ちというのを明らかにしないのもいけませんから、1月、予算作業を通じてみたいなところで多少しっかりと議論して、なるべく担当課長とは早く事業主体になられる事業者さんとちょっと意見交換させてもらうような場を設けてもらおうというようなことも思っているところでございます。そういう考えでいるところです。
それから、天神川流域下水道へのバイオマス発電事業の取組についてですが、本件につきましては今年9月8日に県の水環境保全課から湯梨浜町建設水道課に説明があり、それを受けて11日には県のほうから、これは先月か、11月11日には県のほうから私どものほうへ説明に来られ、さらに21日に開催した町議会臨時議会のときに全員協議会を開催し概要の説明と議会の意見を聞かせていただくことにして、県からも説明いただいたというような状況がございます。
それらを踏まえて、今、議員さんがお話しになりましたようにもともとここはこの流域下水道施設を造るのに相当の困難を乗り越えて造られた経過があるということでございまして、今回のバイオマス発電は基本的には下水の範囲を超えるものですから、新たなそういう施設の設置と同じような気持ちで向かっていかなければならない話だというふうに思っております。それは町民にとりましてはここに下水道の施設を造るときに、先ほどおっしゃいましたようにどの範囲の下水を何立米流入させるというようなことを当時の羽合町と県とが約束をして造った施設でございます。そこからその流域を越えた区域から食物残渣でありますとか動物のふん尿といいますか、そういったものを運び込んでくるっていうことは、全く恐らく住民の方にとりましてはおいおいという話ですから、やっぱりきちんとそれは一からの話として議論してもらわなくちゃいけないということがございますし、それからこれは県として進めるということを決められて出ている話じゃ今はないわけです。県議会のほうでそういうものを造ってはどうかと意見があって、ちょっといろいろ地元の業者さんあたりから聞いてみたりされて、県が、それで担当課としては委託に出したいという気持ちがあったようですけども、それは県のほうが地元の意向もきちんとというようなこともありましてそれは出されていないところでございまして、そういう観点から言いますと、ある意味、下話に来られたことだというふうに思っております。
今申し上げました本来新しいものの設置と同じことだという考え方のほかにはっきりしてもらわなければならないことは、なぜ天神川流域下水道に造るかということがありますし、それからもう一つは179バイパスがついたり、あるいはもともとあの辺りにもこの地域、湯梨浜町内では家屋もどんどん建っていると、近隣の場所にも。そういうところですので、なぜ今その話をここにという大きな課題もございます。そういったことから、私はこれは時期尚早っていいますか、そうそう決めてはいはいという話ではないですという御返事をいたしております。むしろ消極的なことで話しております。
もっとここでという話になりますとここのためにやる調査になってしまいますんで、それは県立の施設でもありますし、それを了解すれば、例えば私はもっとやりやすくしようと思えば範囲を変えたりしないでやるのが最低限必要なことだろうなというようなことも実は考えておりますが、しかしそれとはまた別にその新しい施設だという認識の下で、今々どうこう決めていくつもりはありません。
ただ、これから住民の方の御意見とかは伺いながら、また議会の勉強の成果等も伺いながら決定してまいりたいというふうに思っているのが今の気持ちでございます。以上です。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問ありますか。
信原議員。
○議員(11番 信原 和裕君) 質問ではなくて意見ですけれども、よろしいでしょうか。
○議長(浜中 武仁君) はい。
○議員(11番 信原 和裕君) 初めに中部の新電力の事業についてですが、私個人はこれは今現在はこの湯梨浜町内だけでなくて、中国地方は全体的に中国電力の電気をお金を払って使わせてもらってるんですが、その中国電力の電気っていうのは大半が火力発電なんですね。そして今現在は稼働ストップしてるけども、島根の原発もそれも稼働させればそこの電気も入るということですし、それからその電気を使うに当たっては電気料金ということで、それが地元の中国電力の会社に行って職員さんの給料になるのか、または中国電力の本社のほうまで行くのかその辺はよく分からないですが、とにかくこの湯梨浜町内の貴重な財産、財源がそれが県内であろうとこの中国地方の離れたところであろうがとにかく出ていくという、そういう実態があるというか、今現在がそういう実態だと思うんです。それが今回新電力の会社をつくってその電気を使わせていただくということになれば、その貴重な財産、財源をこの地域の中にとどめておくことができるという、そうした面がある。これはその準備の会社もそう言ってるし、そう思います。
それから、今回のこの会社の構想としては太陽光とそれから風車、風車についてはいずれ北栄の風車は撤去するんだという、そういう方向だというふうに聞いてるんですけども、いずれにしても再生可能エネルギーということで、今、世界的に脱炭素。最近の厳しい気候変動の一つの大きな要因は、二酸化炭素が増えて温暖化が急速に進んでる。それを防ぐ手だての一つとして火力発電を減らす必要があるではないかということで、私もそのとおりだというふうに思います。
これについては、今の総理が選出されて間なしに気候変動の会、COP26というのが開かれて、そこで地球の平均温度を1.5度以下の上昇にとどめるんだと。そのためにできるだけ火力発電は減らそうという、そういう合意がされた。日本の政府も、今現在が火力発電が国の約4分の3占めてる。それを40%まで減らす。逆に、再生可能エネルギーを18%から37%まで増やす。約倍増やすという、そうした30年までの計画ですけども、そういう計画が出されている。まさにそれに沿うものではないかと。
けれども、その一方で原子力による発電を今現在の6%から21%に拡大するという、そういう計画が出されております。この原子力については今回の新電力の会社とは関係ないんですけども、福島やチェルノブイリやああしたところの事件、事故で見られるようにこれは大変危ない発電の技術だと。特に島根原発は活断層がすぐそばにあって、いつどういう状態になるか分からないという、そういう立地条件にあります。米子や境港よりはここは離れてるけども西風、北風は当たり前の地域ですから、全く影響がないというふうには言えない。そうした意味で、今回のこの中部の新電力の会社の取組については倉吉や三朝や同じ中部でありながらそうしたところが含まれていないという、そうしたこともあって、今の計画が果たしてふさわしいかどうかっていうのは別として、脱炭素の再生可能エネルギーを中心にやっていくんだということについては大いに賛成をしていきたいというふうに思っております。
そのことがまだあまり具体的なことが決まってないし、内容もよく分からない部分もあるんですけども、この地域の在り方、そして日本の国の在り方、世界の在り方を変えていく第一歩ではないかというふうに思います。
それから、バイオマス発電についてですが、これについても町長のほうから当面実施するということは考えてない、受け入れるということは考えていないというそういうことで、ぜひそういう方向でお願いしたいなというふうに思うんですけれども、今現在の天神浄化センターを見学に行かせてもらいましたら、そしたら当初の計画では1日に16万トンの汚水を処理するということで造られております。だけども人口減少なども含めて、今現在は3.2万トンだけの稼働に終わっておりますということでした。
それと、今現在のあそこでの汚泥の処理は境港、真庭市、それから加古川まで持っていってる。中部のほかの琴浦、北栄についても、同じようにそうしたところに持っていってる。ここは1日3便毎日出してるということで、取りあえずはそれで大丈夫っていうことですが、その一方で鳥取、米子はもう既にバイオマス発電をやっております。そうであるならば、改めて人口がこれからさらに減っていくであろうこの中部地域に新たなものを造らんでも、鳥取、米子に持っていけばいいじゃないかと。今造ってもそれは無駄な投資になる、そのように思います。そうしたことも含めて、この件について町当局、そして議会のほうも今後よりしっかりした検討をしていただいて、ふさわしい結論を出していただければというふうに思います。以上です。
○議長(浜中 武仁君) 町長、何か。
○町長(宮脇 正道君) 中部新電力の件につきましては、今議員さんがおっしゃいましたように規模ですとか、この規模で本当にやっていって正しいのかということとか、あるいはその収益構造ですとかそういったことも基本にはあると思いますし、私が一つちょっと人と変わったこだわりっちゅうか引っかかるところは、町が参画してそれで琴浦ももうすぐ風力発電は耐用年数来ますし、北栄のほうもこの間再建、改築の話は、改築いいますか、話を議会で否決されたということもある中で、それを住民の太陽光で賄おうとしておるわけです。そうすると、太陽光は我々は私の感覚からすれば脱炭素という観点からすれば各家庭に太陽光発電施設を造られたりするのを町が支援していって、それでそれを買い上げていただくのはどこでも同じわけです、ある意味。それで地域に金が落ちるというのは、その落ちる金の部分はよく分からないっちゅうこともまた一つは思ってます。人を2人3人雇用する程度のことなら、恐らく私の町にも中電の方二、三人おられるんじゃないでしょうかという、そういう素朴な疑問が一つあります。
それと、そうやって住民に求めて太陽光みんなつけて、地域電力会社つくってるんだからそこに電源売ってくれよという話をしますよね。そうすると、もう一つは売場も必要ですから買ってくれよという話になるというときに、太陽光をつけた住民は選択肢がないわけですよね。ここよりも安いところがあっても、そっちを選びにくくなるというようなことをやるのが本当に正しいのかどうなのか。そういった意味からすれば、行政がその新しい会社の中に出資して入っていくというようなことは必ずしも好ましいことじゃないんじゃないかという気持ちも持ってたりしております。その辺りを多少はっきり私も自信を持てる形にしたいというのが気持ちでございます。
そのほかにも企画あたりではいろいろ考えてるようですけど、一応一端をちょっと申し述べました。
○議長(浜中 武仁君) 企画課長。
○企画課長(上井 明彦君) 地域新電力事業のことにつきましては議会のほうにも説明させていただいておりますけども、今その中部の地域新電力事業の中核となってくださる事業者、まだ決まっておりませんので事業者候補者という名前ですけども、事業者候補者の方と、あと湯梨浜、北栄、琴浦の3町で今協議いたしております。
それで議員の御指摘もありましたようにこの事業の目的につきましては地域の経済循環であるとか脱炭素社会の推進ということでございますので、非常に崇高といいますか、優れた考え方の下に行う事業でございますけども、実際それが考え方以外にそのデータとして本当にそういう形がずっと継続して可能なのかというふうなことも検討する必要があるということで、現在いろいろその事業者から提案出されている事業について事細かくいろいろ協議をさせていただいとる途中でございますので、その協議が詰まりましたらまた御報告させていただき、また町としての考え方も出すというふうな形になろうかと思いますけども、今はまだちょっと協議中だということでありますので、この辺を御了解いただければと思います。以上でございます。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問はありますか。いいですか。
以上で最初の質問は終わります。
続いて次の質問をしてください。
○議員(11番 信原 和裕君) 2つ目の質問に入らせていただきます。
住宅支援制度、過疎対策の充実についてということですが、その内容としては湯梨浜町の住宅支援制度は県外からの移住者には手厚く、県内、町内から既存集落への転入者には薄いように思われるが所見を伺う。
それから、2番目として過疎、高齢化の進んだ既存集落への転入、家屋新築者へもっと手厚い支援制度はつくれないかということです。
初めに、その県外からの移住者に対しての補助制度というのは、年齢に関係なくいろんな制度があって金額も違うわけですけれども、大体50万から最大200万ぐらいの支援制度がある。それに対して、県内、町内から既存集落への転入者に対しては、若者夫婦、子育て世帯に対しての50万から100万の補助、支援制度ということになっています。これについて、町内から県外に出る、ほかの自治体に移るというそうした人たちと、それからよそから入ってこられる人たち、その人数や比率を見ればずっと出られるほうが多いということから、入ってこられる人たちを優先するという、そうした計画になってると思うんですが、やっぱり県外からの人たちだけでなくて、県内のほかの町村または町内の別の地域に住んでおられる人たちが過疎化、高齢化が進んでいるそうしたところに入られる場合も県外からと同じようなそうした取組にならないか、してあげてもらえないかということです。
そして、それは過疎、高齢化が進んでいる特に中山間地、そうしたところは同じ県外やそれからほかの県内の自治体から入ってこられる人たちも、今現在の状態を見ていると特にこの旧羽合地域の水田や畑などを改めて宅地にしたそうしたところに集中する形で、既存の高齢化が進んでるような、また過疎化が進んでるようなそうしたところにはあまり入られない。その結果として、そうした過疎化、高齢化が進んでる地域の村々では空き家が、そして廃屋、そうしたものが増えている。そうした状態で単純に家が増えないというだけでなくて、若い人が入ってこられなければどうしても地域の活力が落ちていきますから、自治体としての機能も落ちていく。そうしたことを防ぐ意味でも、そうした既存のところに入っていかれる人たちに対しての補助を意図的に強めていく必要があるではないか。そしてその一環として、今現在ある空き家や廃屋、そうしたものを一旦こぼして、そこに新たに造るという場合にはその解体の費用を援助する。今現在ある家屋の解体っていうのは、倒れそうだったり、それから実際に屋根とか瓦が落ちるというようなそういう家をこぼすときに最大5分の4補助するというようなそういう制度があるんですけども、そういう危ない家だけでなくて新たにこの土地を求めてここに住みたいと言われる人に対して、5分の4までとは言いませんけども、ある程度そうした助成の制度があってもいいんではないかなというふうに思います。よろしくお願いします。
○議長(浜中 武仁君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 信原議員の2点目のお尋ねは、住宅支援制度及び過疎対策の充実ということでございました。
本町の喫緊の課題でございます人口減少対策の一環として実施しております移住定住対策に係る主な住宅取得支援といたしましては、県補助事業の移住定住者住宅支援事業補助金と町単独の若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金がございます。
それぞれの補助金の概要を申し上げますと、移住定住者住宅支援事業補助金につきましては対象を県外から移住される方及び県外から移住して6か月以内の方としており、補助金の上限額につきましては本町の土地開発公社の分譲地で住宅を取得の場合は移住者が1名あれば100万円、移住者が2名以上であれば200万円、また公社の分譲地以外での住宅取得の場合は移住者が1名であれば50万円、移住者が2名であれば100万円としているところでございます。
続いて、町が実施しております若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金につきましては、対象を夫婦のどちらかが35歳以下または中学生以下の子ども2人以上を養育する世帯としており、補助金の上限額につきましては本町の土地開発公社の分譲地での住宅取得の場合は100万円、東郷、泊地域等の中山間地の場合は60万円、中山間地以外の場所は50万円といたしております。
議員御指摘の本町の住宅支援制度について、県外からの移住者に手厚く県内からの移住者や町内在住者には薄いという点がございますが、この点につきましては移住定住者住宅支援事業補助金が県外からの移住者のみを対象としているからそのように捉えている分だと思います。県がやっておりますこの子育て世代あるいは3世代住宅等につきましては、町内の地域の場所で差はつけますけども県内、県外は差はつけてないということでございます。
この補助金は、県外からの移住者を対象に対象事業費の2分の1が補助される県補助事業を活用した制度です。県外から移住される際に、引っ越し費用等の諸費用が高額となり移住の支障となり得るため補助制度を設けたものであり、県内からの移住者や町内在住者まで補助対象を広げることは考えておりません。
なお、県内からの移住者及び町内在住者に対する住宅支援制度についても、県等の補助金を活用しながら随時充実を図るようにしております。例えば、今年度から県の地域少子化対策重点推進交付金を活用いたしまして結婚新生活支援事業補助金を創設していますが、この制度は婚姻に伴って住宅取得をする場合の支援制度でございます。対象者については一定の年齢や所得制限はありますが、町土地開発公社分譲地での住宅取得の場合は補助金上限115万円、中山間地域の場合は75万円、中山間地域以外の場合は65万円を措置しているところでございます。
続いて、過疎、高齢化の進んだ既存集落への転入、家屋所有者へもっと手厚い支援というようなお話もございました。
本町の中山間地域であります東郷地域、泊地域、羽合地域の旧橋津村、宇野村の地域については、若者夫婦・子育て世代住宅支援補助金の上限額を他の地域が50万円であるのに対し10万円上げて60万円に、また結婚生活支援事業補助金の上限額を65万円から75万円とそれぞれ10万円ずつかさ上げして補助しているところでございます。これも議会の御理解をいただいて、そのかさ上げに踏み切ったところでございます。これは中山間地域の移住定住を一層促進するための措置でございます。人口減少に歯止めがかからない現状において、今後も移住定住対策を粘り強く行っていく必要があると考えております。これからも国や県の補助金も上手に活用して、工夫をしながら住宅支援の充実に努めたいというふうに思っております。
町民の皆さんの転居等に伴う住宅建築等につきまして、さらに支援できるようなことはないかということをこの間から企画課長とちょっと支援策の一覧表を見たりしながら考えてるところでございまして、また予算編成の際にはその内容についても議員の皆さんにお諮りしたいというふうに思っております。以上です。
○議長(浜中 武仁君) 追加質問ありますか。
信原議員。
○議員(11番 信原 和裕君) 町長のほうから、より増やす方向で、そしてその過疎、高齢化に対して具体的に援助するそうした取組を検討したいということでお返事いただいてありがたいなというふうに思うんですが、その今現在の制度の中で町の土地開発公社の分譲地、橋津とそれから宇野地区っていうか三軒屋ですね。そこにある土地に対しては、土地に対してというよりも建築費の補助と支援という形でその補助がされるようになってるんですが、最大200万円っていうことですね。それはあくまでも建物のその必要経費に対してっていうことなんですけども、土地代がその土地の大きさや場所によって多少違うんですけども、大体1区画が二百数十万なんです。それを伝え聞かれた宇野の人たちや橋津の周りの古い村の人たちからすれば、もう実質土地がほぼただじゃないかと。それだったら自分たちのその村中に入られるときにももうちょっと援助してくれてもええでないかという、そうした声も出てるわけです。土地に対しての援助ではないけど、だけども土地、建物をひっくるめた必要経費という捉え方をすれば、ほぼ土地代に等しい額が建築費の支援補助という形で出されてると。その辺についても、やっぱりいいなと。ああいうのをしてもらうと、うちの古い村のほうにももっと若い人来てもらえるかもしらんという、そういう声が出てますので、そうしたことについても考慮していただけたら。なかなか財源の問題で難しいとは思いますが、できるだけ不公平にならないように、そしてその過疎、高齢化で極端なところはいずれ村が消滅するかもしらん。それから、あったにしてもいろんな行事をしたり自治会をつくっても役員の成り手がないとか、役員決めても実際にいろんな取組ができんとか、そういうような声が出たり実態もありますので、先ほど言われたように特に過疎、高齢化の進んでいる地域に対しての援助はもう少し手厚くしていただく方向でぜひ検討いただきたいというふうに思います。以上です。
○議長(浜中 武仁君) 町長、何かありますか。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 先ほど幾つか中山間地域ということで過疎とそれから中山間地のかさ上げについて説明いたしましたけども、その範囲を今ある事業の中でかさ上げするほうがいいんじゃないかという部分については、企画課長と先ほど申し上げましたように多少拾ったりしております。
ただ、それをあんまりやりますと幾らするのが正しいのかというお話も出てきます。磯泙団地につきましてはなかなか用地の買収が進まなかったということもあって2回にわたって料金を値下げして、土地の、それで販売促進のほうにかじを切って、それで一応今年5区画売れて家が建ったという形になったところでございまして、それで単純に計算したりすれば、例えば50万60万補助してもそれをその固定資産税等で何年かかって税金として町に入ってくるかということを考えれば、10年もかかるような話じゃないんですね。やっぱり来ていただければありがたいなというようなことで、多少そういうバックの計算もしながら踏み切っているところでございまして、なかなかこういった制度を他の町ではあまりやっておられないというふうに認識しております。過疎なり中山間地なりはそれなりにやっぱり苦しい状況もありますから、その辺の解決に向けては引き続きいろんな手法で頑張ってまいりたいというふうに思います。
○議長(浜中 武仁君) 追加質疑ありますか。いいですか。
以上で信原和裕議員の一般質問を終わります。
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○議長(浜中 武仁君) お諮りいたします。11日及び12日は会議規則第10条第1項の規定により、休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、11日及び12日は休会とすることに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
なお、次の本会議は13日の午前9時に開きますので、定刻までに出席してください。お疲れさまでした。
午後5時14分散会
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